教えて!住まいの先生
Q 賃貸更新の1週間前に家賃値上げの通知がきましたがこれは合法ですか?
11月6日が更新の日ですが10月27日発送 30日に管理会社から更新通知がきましたが諸般の事情を鑑み2000円値上げしますと書かれていました
借り手は引っ越す場合1か月前に言わないといけないんでしたよね?
1か月前に値上げを言われていたら引っ越してました
1軒家なので大家と管理会社がいますがお互い60過ぎの老人です
前も電気会社を変更しようと相談したら1度は大家は許可を出したのにその後地元の電気会社を使えと圧力をかけてきたのでその時は引っ越してすぐだったので従いました
更新料+2000×24か月で9万くらいになるのでそれを引越しに使った方がいいと考えています
今後も同じようなことがあるだろうし周りの騒音もあるので
引っ越し期間をもらうことは可能でしょうか?
11月分の家賃はすでに振り込んでいます
借り手は引っ越す場合1か月前に言わないといけないんでしたよね?
1か月前に値上げを言われていたら引っ越してました
1軒家なので大家と管理会社がいますがお互い60過ぎの老人です
前も電気会社を変更しようと相談したら1度は大家は許可を出したのにその後地元の電気会社を使えと圧力をかけてきたのでその時は引っ越してすぐだったので従いました
更新料+2000×24か月で9万くらいになるのでそれを引越しに使った方がいいと考えています
今後も同じようなことがあるだろうし周りの騒音もあるので
引っ越し期間をもらうことは可能でしょうか?
11月分の家賃はすでに振り込んでいます
質問日時:
2023/10/31 09:01:19
解決済み
解決日時:
2023/11/9 18:56:29
回答数: 4 | 閲覧数: 589 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/9 18:56:29
違法ではないです。
単なるお願いですから、
お願いは自由です。
あなたの態度は、
同一条件での更新を希望します。
急な値上げには応じられない。
と言うだけです。
更新などしなくても、賃料さえ支払えば
契約は同一条件で法定更新されます。
これは法律です。これより借主に不利な
契約は無効です。
「法定更新」と検索してみて下さい。
更新料の支払い規定があるとしても、
法定更新でも支払うと記載されていなければ、
法定更新された場合は更新料は不要です。
さらに、契約期間の定めのない契約となるので
もう今後更新する必要はなくなります。
賢い貸主、管理会社であれば、そうなると
困るので、現行賃料で更新をせざるを
得ないのです。
弱く無知な消費者である借主は、法律上
強力に保護されています。
ついでに、値下げをしない契約は無効ですが、
値上げをしない契約は有効です。
これも借主保護規定です。
単なるお願いですから、
お願いは自由です。
あなたの態度は、
同一条件での更新を希望します。
急な値上げには応じられない。
と言うだけです。
更新などしなくても、賃料さえ支払えば
契約は同一条件で法定更新されます。
これは法律です。これより借主に不利な
契約は無効です。
「法定更新」と検索してみて下さい。
更新料の支払い規定があるとしても、
法定更新でも支払うと記載されていなければ、
法定更新された場合は更新料は不要です。
さらに、契約期間の定めのない契約となるので
もう今後更新する必要はなくなります。
賢い貸主、管理会社であれば、そうなると
困るので、現行賃料で更新をせざるを
得ないのです。
弱く無知な消費者である借主は、法律上
強力に保護されています。
ついでに、値下げをしない契約は無効ですが、
値上げをしない契約は有効です。
これも借主保護規定です。
回答
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A
回答日時:
2023/10/31 09:51:16
>賃貸更新の1週間前に家賃値上げの通知がきましたがこれは合法ですか?
更新を断ることについては、法律に決まりがありますが、家賃の値上げは単なる契約変更なので、法律による規制はありません。いつでも申し出ることができます。
また、法律上更新をしない場合は6か月以上前に申し出ることになっていて、大家の方から断る場合は6か月以上前に通知しなければならないことになっていますが、借り手の方から更新しない倍はその期間を短縮することができますので、契約で1,2カ月前に更新しないことを通知する、通知がない場合は同条件で更新するという特約が付いていることが普通です。期限までの更新をしないと通知せず、前家賃を支払ったので、更新することが確定され、更新の通知が来たのでしょう。
それと同封して家賃の値上げを求めてきたのでしょう。
なお、更新手続きは契約に基づき完了していますので、更新料の支払いは原則必要です(特約の法廷更新の場合も更新料は必要とあれば必ず)。
更新後の契約変更ですので、家賃の値上げは、通知をすれば値上げをできるというものではありません。質問者の合意か、裁判などによる法的な手段により公的に認めてもらう以外に、変更することはできません。今までの家賃を支払えばよいのです。大家が受け取らない場合家賃滞納となってしまいますので、そのようなことになったら法務局に供託という手続きを行わなければならなくなりますが、裁判所の決定などがないうちは家賃の値上げはできません。
あとは周辺の相場などを考慮して裁判所が値上げするのが相当の理由があると認めるかどうかになりますので、相場を調べて引っ越すかどうかは判断してください。
更新を断ることについては、法律に決まりがありますが、家賃の値上げは単なる契約変更なので、法律による規制はありません。いつでも申し出ることができます。
また、法律上更新をしない場合は6か月以上前に申し出ることになっていて、大家の方から断る場合は6か月以上前に通知しなければならないことになっていますが、借り手の方から更新しない倍はその期間を短縮することができますので、契約で1,2カ月前に更新しないことを通知する、通知がない場合は同条件で更新するという特約が付いていることが普通です。期限までの更新をしないと通知せず、前家賃を支払ったので、更新することが確定され、更新の通知が来たのでしょう。
それと同封して家賃の値上げを求めてきたのでしょう。
なお、更新手続きは契約に基づき完了していますので、更新料の支払いは原則必要です(特約の法廷更新の場合も更新料は必要とあれば必ず)。
更新後の契約変更ですので、家賃の値上げは、通知をすれば値上げをできるというものではありません。質問者の合意か、裁判などによる法的な手段により公的に認めてもらう以外に、変更することはできません。今までの家賃を支払えばよいのです。大家が受け取らない場合家賃滞納となってしまいますので、そのようなことになったら法務局に供託という手続きを行わなければならなくなりますが、裁判所の決定などがないうちは家賃の値上げはできません。
あとは周辺の相場などを考慮して裁判所が値上げするのが相当の理由があると認めるかどうかになりますので、相場を調べて引っ越すかどうかは判断してください。
A
回答日時:
2023/10/31 09:46:52
これは考え方ですが
建物は古くなるので本来家賃は下がっていくものです。
更新の時に賃料が下がらないのは実質値上げと
同じと言うことになります。
なので基本的には増額は認められませんが
それでも昨今の社会情勢などの物価高騰により
値上げが仕方ない場合、大家が裁判で勝てば
認められます。逆に勝たない限り認められません
昨今の情勢では2千円なら認められる可能性は
十分あります
とりあえず納得出来ないのなら大家に家賃を
払う必要はありませんが、供託所に預けないと
滞納になります。
建物は古くなるので本来家賃は下がっていくものです。
更新の時に賃料が下がらないのは実質値上げと
同じと言うことになります。
なので基本的には増額は認められませんが
それでも昨今の社会情勢などの物価高騰により
値上げが仕方ない場合、大家が裁判で勝てば
認められます。逆に勝たない限り認められません
昨今の情勢では2千円なら認められる可能性は
十分あります
とりあえず納得出来ないのなら大家に家賃を
払う必要はありませんが、供託所に預けないと
滞納になります。
A
回答日時:
2023/10/31 09:12:30
法的に告知時期に期間などの規定は無く問題は有りませんが、家賃は勝手にあげれません。
つまり
拒否ができます。
拒否をした場合は契約上の家賃を払っていれば滞納にもなりません。
家賃を更新時期に告知するのは業界では嫌われるNG行為なんです。
更新の意志と契約書を提出後なら拒否してそのまま今までの家賃でも可能です。
本体は家賃を上げることを交渉するんですが、面倒いしどうせ無知だろうと書面でよこしたのでしょう。
つまり
拒否ができます。
拒否をした場合は契約上の家賃を払っていれば滞納にもなりません。
家賃を更新時期に告知するのは業界では嫌われるNG行為なんです。
更新の意志と契約書を提出後なら拒否してそのまま今までの家賃でも可能です。
本体は家賃を上げることを交渉するんですが、面倒いしどうせ無知だろうと書面でよこしたのでしょう。
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