教えて!住まいの先生

Q マンションの総会について バツイチの彼氏のもとに、以前の家族と住んでいたマンションの管理組合の総会の案内が届きました。

マンションの名義はすでに元奥さんの方に変えていると言っていたのですが、すでに手放した人に案内が送られてくる可能性はありますか?
彼との結婚を考えていたのですが、前のマンションのローンを払っているのではないかと不安です。
質問日時: 2024/1/11 23:45:09 解決済み 解決日時: 2024/1/18 15:55:21
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/18 15:55:21
区分所有法という法律で総会(区分所有法では集会)の開催案内の通知先は規定されています。通知される人は管理組合に届けを出した議決権を行使すべき者、すなわちマンションの専有部分の所有者(の一人)になります。

区分所有法 第35条(招集の通知) 第1項~第3項
1 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

彼氏さんがすでにマンションで住んでおられずに、現在お住まいの所へ案内が届いたわけですね。そうしますと、彼氏さん自身が「区分所有者が管理者(理事長)に対して通知を受けるべき場所を通知したとき」の規定にあるよう、新しい住居を管理者に通知したことになります。少なくとも、「通知を受けるべき場所を通知したとき」の時点では、彼氏さんはマンションの所有者、少なくとも所有者の一人でなければなりません。

その後に変化があったかもしれませんが、彼氏さん、登記簿の所有者、登記簿の抵当権設定状況などから確認しなければ何とも分かりません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/18 15:55:21

お二方、ご回答ありがとうございました。
そうですね、今の住所を通知してるということは少なくともその時点では所有者(の一人)だったということですね…
離婚等の処理は全て完了し、マンションも名義を奥さんに変えたというのを聞いてから一緒に住み始めたつもりだったのですが…
本人に聞いてみることにします。
どうもありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/1/12 16:32:37
管理組合(理事会には管理会社)は当事者からの申告(届け出)が無ければ組合員名簿を変えることはできません(法的手続きなどの際には予め登記簿謄本で確認することはありますが)。
名義変更の登記だけして、管理組合への届け出を済ましていないのではと思われます。
ローンについては、簡単に債務者=借り主の変更はできませんから、以前のままに返済(口座振替)している可能性があります。
先ず謄本を確認し、組合員名義と引落口座については事情を説明して管理会社にお尋ね下さい(本人以外だと拒否される可能性も大ですが)。
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