教えて!住まいの先生
Q 遺産相続で土地やマンションを直ぐ他人(Xさん)に売る場合には複数の相続人が居た場合には,とりあえず相続人全員(連名?)の名義で売れば
うるさい遺産相続協議書などという書類を作る必要も無く簡単でないでしょうか。
直ぐにXさんに売るのですから,途中は簡単な方で良いと思うのですがどう思いますか。
何か問題がありますか。
不動産所得の確定申告を3人がすることになるのでそれが面倒でしょうか。
そもそも遺産が非課税の範囲なら不動産所得扱いにはならないと思うどうでしょうか。
直ぐにXさんに売るのですから,途中は簡単な方で良いと思うのですがどう思いますか。
何か問題がありますか。
不動産所得の確定申告を3人がすることになるのでそれが面倒でしょうか。
そもそも遺産が非課税の範囲なら不動産所得扱いにはならないと思うどうでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2024/2/28 13:29:54
遺産の不動産→遺産分割協議書→相続登記→売買契約→所有権移転登記が良いです。最も簡単です。 不動産譲渡所得については相続の場合には5%の控除を差し引いた金額に長期所有の所得率20.315%をかけたものが税金の金額となります。
A
回答日時:
2024/2/28 12:12:02
遺産相続で土地やマンションを直ぐ他人(Xさん)に売る場合には複数の相続人が居た場合には,とりあえず相続人全員(連名?)の名義で売ればうるさい遺産相続協議書などという書類を作る必要も無く簡単でないでしょうか。
→被相続人名義から相続人全員の共有名義登記にする時点で、「共有分割にする」旨の協議書を作成する必要があります。
→被相続人名義から相続人全員の共有名義登記にする時点で、「共有分割にする」旨の協議書を作成する必要があります。
A
回答日時:
2024/2/28 12:10:44
相続登記するのには遺産分割協議書は必要無いですが
共有名義の不動産を売却する場合
実印と発行後3か月以内の印鑑証明書、住民票、身分証明書に関して
すべての共有名義人が用意しなくてはならない、
売買契約締結には 全員の立会が必要
売買契約締結に立ち会えない人がいる場合、委任状は必要になります
委任する人(立ち会えない共有名義人)と委任される人の住所と氏名
委任する内容と契約締結の日付
「売買契約の締結」など委任する手続きの範囲
権利を持つ不動産の情報
に、委任者の実印を捺印し印鑑証明書を添付が必要
相続登記が簡素化しても売却時には結構面倒となります
遺産分割協議書は個人でも簡単に作成出来るので
代表者に相続登記した後に売却金額を分配する旨の協議書を作成した方が 簡単では
共有名義の不動産を売却する場合
実印と発行後3か月以内の印鑑証明書、住民票、身分証明書に関して
すべての共有名義人が用意しなくてはならない、
売買契約締結には 全員の立会が必要
売買契約締結に立ち会えない人がいる場合、委任状は必要になります
委任する人(立ち会えない共有名義人)と委任される人の住所と氏名
委任する内容と契約締結の日付
「売買契約の締結」など委任する手続きの範囲
権利を持つ不動産の情報
に、委任者の実印を捺印し印鑑証明書を添付が必要
相続登記が簡素化しても売却時には結構面倒となります
遺産分割協議書は個人でも簡単に作成出来るので
代表者に相続登記した後に売却金額を分配する旨の協議書を作成した方が 簡単では
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