教えて!住まいの先生

Q 借地権についてできれば専門家の方に質問です。 相続が発生し、親族と遺産分割した中で借地権を評価して その分の金銭を相手に渡しましたが、その後、借地権は

設定されていない場合があると知りました。
地主さんとの間の土地の賃貸借契約で借地権の記載はありません。
他人との契約ではほぼ借地権が存在するというネット記事も見たことがあるのですが、
税理士さんによると地代にもよるそうです。
地代は10,800円と安価です。
質問日時: 2024/3/11 19:52:44 解決済み 解決日時: 2024/3/15 12:08:46
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/15 12:08:46
まあ、借地借家法による借地権は、

(相場の地代を払うことが前提で)土地の引き渡しによって発生しますが、

本件では、地代が安い、ということですよね。

馬を無料で借りて、その馬の飼料代を借りた人が払う、というのは、負担つき、使用貸借とされています。

固定資産税と少しのお金でしたら、土地賃貸借ではなく、土地の負担つき使用貸借になる可能性もありますね。

使用貸借でしたら、土地の占有根拠が、弱いものになりますね。

土地賃貸借と負担つき使用貸借の線引は難しいところです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/15 12:08:46

別途回答させていただきました。
早速のコメント、誠にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/3/12 09:33:20
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

契約書に借地権の記載がなく借地権が法務局に登記されていなくても、
①建物を建築するために土地を地主から借りている
②実際に建物が建っている
③地代を毎月地主に支払っている
のであれば借地権は存在します。
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