教えて!住まいの先生

Q 相続不動産について 現在住んでいる家屋ですが、私の死後子供が相続します(子は一人)。価値のない土地で100坪も有りません。相続人は子だけです。(子が生存していた場合ですが。)

どうしたら良いでしょうか。処分したくても誰も買わないと思います。空き家が多いのは買い手が居ないからと思われます。多くの方はこういう状況かと思われますが。どうしてますか。土地、家屋共に私の名義で抵当権等は一切有りません。
質問日時: 2024/3/14 08:28:29 解決済み 解決日時: 2024/3/14 16:42:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/14 16:42:10
相続土地国庫帰属制度が始まりました。
今はなかなか国が引き取ってくれませんが、ひょっとして、その頃には実務上のハードルも下がっているかもです。
この制度の内容説明は省略しますが、ネットとかで調べればわかります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/14 16:42:10

他の方も回答有難うございました。

どのお宅でも気にされてる人は気にされてるでしょうね。国もこういう制度が有る、ということをもっと周知させなければなりません。少なくとも私は知りませんでした。世間知らずと言えばそうですが、国民の何割の人がこの制度を知っているのかいささか疑問に感じます。

回答

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A 回答日時: 2024/3/14 15:16:09
相続放棄すればその不動産は国に帰属するかと思います。
ただし全ての財産も放棄となります。

あとは、相続した後に、その不動産だけを国に帰属させる方法です。
これには一定の要件があります。
まず建物は解体して更地にしないとダメです。
境界も確定させておかないとダメです。
あと負担金として数十万が必要です。
それなりの代金が発生します。

他には、売れないと諦めず売却に出すことです。
価格次第でもしかしたら買手が見つかるかもしれません。
国に帰属させる負担を考えれば、極端な話し1円で売れても負担金は発生しない分お得だと思います。
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A 回答日時: 2024/3/14 10:19:53
質問者の子供は同居してますか?
もし同居していればそのまま住まいに困らないのでは?
もし別居、住まいを確保していて、質問者のいる場所に戻る予定が無ければ「相続放棄」する方法はあります。
法律が改正され条件によって管理義務も発生しないです。
https://souzoku.asahi.com/article/14335481

質問者が「負債」を引き渡したくないのであれば今からでも販売に出してみては?
他の回答者の書かれてる「国が引き取る」制度が出来ました。
但し条件として土地が更地で構造物が一切ない状態、且つ手数料として約30万円を納めます。
https://www.saikantei.info/Contributions
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