教えて!住まいの先生
Q 土地売却後の税金について教えて下さい。 4人兄弟で皆、会社勤めです。
10年ほど前に両親が残した土地建物を長兄が全て相続したのですが(その際に相続税は支払い済み)その後に売却して兄弟4人で分ける事になりました。
仮に土地が1億2,000万で売却出来た場合、それを四人で分けた場合にかかるそれぞれにかかる税金を教えて下さい。
もし節税方法ありましたら、そちらもご教示ください。
以上、よろしくお願いします。
仮に土地が1億2,000万で売却出来た場合、それを四人で分けた場合にかかるそれぞれにかかる税金を教えて下さい。
もし節税方法ありましたら、そちらもご教示ください。
以上、よろしくお願いします。
質問日時:
2024/3/14 13:59:16
解決済み
解決日時:
2024/3/21 20:47:50
回答数: 3 | 閲覧数: 201 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/21 20:47:50
10年前に長男1人が不動産を相続したとの事ですが、この際に遺産分割協議書で他の相続人全員が合意して相続税も納めているため、10年経った今になって代償分割に切り替えたところで贈与税の対象になりますし、税務署は「はい、わかりました」とは簡単に認めないでしょう。
当然遺産分割協議のやり直しは認められていますが、誰が見ても贈与税対策のためのやり直しであり、だったら10年前の当時から代償分割か換価分割、若しくは兄弟4人名義にしておくべきでした。
こそっと遺産分割協議書を作り直しても相続税申告時に当時の遺産分割協議書は税務署に提出していますので、10年前の遺産分割協議が無効だと主張できる理由作りは相当腕のある税理士に依頼しないと難しいと思います。
ちなみに兄弟3人に各3000万円の贈与をした場合、贈与税は各1195万円です。
当然遺産分割協議のやり直しは認められていますが、誰が見ても贈与税対策のためのやり直しであり、だったら10年前の当時から代償分割か換価分割、若しくは兄弟4人名義にしておくべきでした。
こそっと遺産分割協議書を作り直しても相続税申告時に当時の遺産分割協議書は税務署に提出していますので、10年前の遺産分割協議が無効だと主張できる理由作りは相当腕のある税理士に依頼しないと難しいと思います。
ちなみに兄弟3人に各3000万円の贈与をした場合、贈与税は各1195万円です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/21 20:47:50
この度はご丁寧な回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/19 21:57:32
10年経って今更そんな上手くいくかなぁ。
まぁ税務署はお上なんで、あまり横着な事するとこちらもダメージ喰らいますよ。
確かに遺産分割協議書の作り直しは出来ます。
でも、それはハンコする前じゃないですか?
10年近く経ってからなんて出来るのかなぁ。
時効もありそうですけどね。
あと、これは税理士さんの分野じゃないような気がしますよ。
税理士さんは知識あると思いますけど、書類は作れないんじゃないかな。
うちの顧問税理士さんなら、越権行為なんで出来ませんと言いそう。
司法書士さんか弁護士さん案件じゃないでしょうかね。
まぁかなり無理やりH難度なんで、ここで正しい回答を得るのは難しいでしょう(笑)
まずは弁護士さんの無料相談行くか、司法書士さんとこに5000円握りしめて行ってくるかですね。
>もし節税方法ありましたら、そちらもご教示ください。
ここだけ少し。
一括で贈与受けた場合に支払う贈与税は他の方が金額出してらっしゃるので割愛。
節税するなら一括贈与を避けるべきで、ちゃんと贈与契約書を作って毎年110万か、111万~(贈与税あり)で複数年やっていくしかないでしょうね。
奥さんやお子さんがいらっしゃれば、110万×家族分いけますので、例えば三人家族なら9年で合法的に完了と。
家族いなければ毎年200万(贈与税あり)×15年とか、その方が一括より贈与税総額は安そうですけどね。
これは税理士さんも教えてくれます。
まぁ税務署はお上なんで、あまり横着な事するとこちらもダメージ喰らいますよ。
確かに遺産分割協議書の作り直しは出来ます。
でも、それはハンコする前じゃないですか?
10年近く経ってからなんて出来るのかなぁ。
時効もありそうですけどね。
あと、これは税理士さんの分野じゃないような気がしますよ。
税理士さんは知識あると思いますけど、書類は作れないんじゃないかな。
うちの顧問税理士さんなら、越権行為なんで出来ませんと言いそう。
司法書士さんか弁護士さん案件じゃないでしょうかね。
まぁかなり無理やりH難度なんで、ここで正しい回答を得るのは難しいでしょう(笑)
まずは弁護士さんの無料相談行くか、司法書士さんとこに5000円握りしめて行ってくるかですね。
>もし節税方法ありましたら、そちらもご教示ください。
ここだけ少し。
一括で贈与受けた場合に支払う贈与税は他の方が金額出してらっしゃるので割愛。
節税するなら一括贈与を避けるべきで、ちゃんと贈与契約書を作って毎年110万か、111万~(贈与税あり)で複数年やっていくしかないでしょうね。
奥さんやお子さんがいらっしゃれば、110万×家族分いけますので、例えば三人家族なら9年で合法的に完了と。
家族いなければ毎年200万(贈与税あり)×15年とか、その方が一括より贈与税総額は安そうですけどね。
これは税理士さんも教えてくれます。
A
回答日時:
2024/3/14 14:18:11
兄弟間で3000万円の贈与を行えば、受け取った側が1035.5万円の贈与税を納める必要がある。
相続申告して相続税も相続した人が納めてるとなると有効とみなしてもらえるかわかんないけど、今からでも遺産分割協議書を作りなおして「長男が全てを相続する、長男は次男に代償金3000万円をしはらう。長男は三男に(以下繰り返し)」って書いて各自で持っておけば、それは贈与じゃなくて相続の一環ってことになるんじゃないかな。
その土地に係わる相続税は、別途「建て替えてもらっていた分」って名目で振り込み直せば便宜上「受け取った人が相続税を払った」って形にできると思うし。
その形にしておけば、相続で発生した税金は納税済みなので新しく税金は発生しない。
相続申告して相続税も相続した人が納めてるとなると有効とみなしてもらえるかわかんないけど、今からでも遺産分割協議書を作りなおして「長男が全てを相続する、長男は次男に代償金3000万円をしはらう。長男は三男に(以下繰り返し)」って書いて各自で持っておけば、それは贈与じゃなくて相続の一環ってことになるんじゃないかな。
その土地に係わる相続税は、別途「建て替えてもらっていた分」って名目で振り込み直せば便宜上「受け取った人が相続税を払った」って形にできると思うし。
その形にしておけば、相続で発生した税金は納税済みなので新しく税金は発生しない。
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