教えて!住まいの先生

Q 義両親の家を更地にして私達夫婦が同居するための家を新築する時に土地と建物の名義を私(嫁)だけにする事は普通では無いですか? 元々は主人の祖父が購入した土地建物です。

建て直す新築の家は義両親の援助は一切無しです。
同居には義姉の部屋も作って欲しいと言われているので、今後、義両親や主人が死んだ時、私(嫁)と義姉さんの2人が生き残った場合、私の土地と建物だと言い分が使える様にしたいので私名義にしたいと思っていますが、旦那が末っ子長男で 私はただの嫁という立場なだけだから名義を私にするなんて論外?こんな事で言い争いはやめなさいって感じですかね?
なんなら義姉の部屋を賃貸用に作って義姉に貸す形はどうかとも考えています。
質問日時: 2024/4/7 15:21:42 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/8 10:18:22
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産取引では、可能な限り、血縁関係等を筆頭に、「単独名義」での登記が
裁量で、親族関係など最悪なのですよ。

よく、親の土地に「婿名で登記」した建物を所有する、などは最悪なのです。
なぜなら、長い人生で仮に「離婚」などが発生したら、不動産の権利関係が難しくなり、バカげた泥沼に入るだけ、だからです。

あなたの場合、「夫の親」(義両親)の土地に、あなた(嫁)の名義で建物など建てたら、わざわざトラブらせるだけのように思われます。
(本来は、実息の名義が自然ですが、嫁の名義にする経緯が分かりません)

まして義姉・義両親などの文言がおどる状態では、事情などは文字だけ質問では全容などわかるはずがないのです。

あなた方ご夫婦に資力があれば、独自の住戸を取得した方が、あとくされがなくて良いですよ。
なお、住宅ローンは◆勤続年数3年以上◆税込年収3百万円以上あれば十分です。
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A 回答日時: 2024/4/7 16:03:36
嫁である貴方は義両親の相続人ではないので、貴方が土地の名義人になるにはお金を払って所有権を買うか、多額の贈与税を支払って所有権をタダでもらうか、義両親と養子縁組するか、義両親に貴方に遺贈させる遺言書を書かせるかのどれかです。
建物は建て替えるとの事なので、貴方が建築費を支払うか住宅ローンの債務者になれば建物名義は付けることが可能です。

要するに普通にしてたら相続する権利もない、お金も出さないでは、そもそも不動産の名義人になることはできません。
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A 回答日時: 2024/4/7 15:27:25
あなたの名義にしたら、多額の贈与税が発生しますが、夫なら相続になるので、安価な相続税で済みます。元々は義理親の土地なら義理姉や夫は相続できる対象です。あなたは長男の嫁でも他人なので、あなたの名義になるのは普通ではありません。
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