教えて!住まいの先生

Q 家財保険、水濡れ保障の請求が見積書でできるのかどうか。 先日、出勤前に自宅(賃貸マンション)のトイレタンクの水が止まらなくなり、応急処置をしました。 水が一旦止まったのでそのまま出勤。

午後に管理会社から連絡があり、下の階に水漏れしているとのこと。
応急処置の仕方に問題があり、また水が流れて部屋が水没してしまったようでした。
自室含め下の階の修繕も全て終わったのですが、今回の事故は故意ではないが過失があるとのことで、一部の修繕費用や賠償を私が加入している火災保険に請求することになりました。

自宅の家財は座椅子、マットレス、カーペットが水没し、乾き切らなかったため生乾き臭がひどく、使い物にならなくなりました。
保険会社に保障について問い合わせたところ、買い替えではなくクリーニング費用の保障になるとのこと。
今回の事故は自分にも責任があるので、保険が下りるだけで有り難い限りなのですが、正直なところ、トイレからの水漏れで水没した家具を使う気になれません(タンクの水漏れなので幸い汚水ではありませんでしたが)。
そこで質問なのですが、クリーニング費用の見積りを取って保険会社に請求し、差額は自己負担で、新しい家具を買い直すのは可能なのでしょうか。

実際にクリーニングをした領収書ではなく、見積書で保険請求できるかどうか、わかる方がいたら教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/13 21:05:28 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/13 21:11:10
可能ですよ❕事故車の修理見積もりをとって、それを保険会社が承認して、支払われた金額と合わせて新車購入をする様なもんですよね❕大丈夫かと存じますね❕保険会社の担当へはその辺を含み置いた方が良いかと存じますね❕⭕️(⌒-⌒; )★彡good luck❤️
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