教えて!住まいの先生

Q 換価を命じる審判について質問です。 遺産分割審判の最中、不動産Dを中間処分として換価する必要があった場合の審判進行はどのようになりますか?

(不動産はA,B,C,Dの4つ、現預金100万円が総遺産と仮定します)

1、不動産Dの任意売却に対する意見聴取
→審判までもつれ込んだため話し合いは困難との心証
2、形式的競売による換価
→財産管理人が任命される(換価の実行人)
3、対象となった不動産Dの審判確定
→不動産Dの換価を命じる審判書が相続人へ送達される
4、2週間後、審判確定(不服なしの場合)
5、換価の実行人は不動産D競売の申し立て、競売が行われ換価が終了
6、売却代金は代償財産として扱われ、他の不動産A,B,Cと現預金100万円と合わせて審判行われ後、審判書が各相続人に送付。不服が無ければ審判が確定する

このような流れになるのかと考えましたが、間違いをご指摘頂けると助かります。

他にも、「任意売却は困難で競売も致し方ない」と主張する甲(代理人なし)と「任意売却するのが相当で競売は絶対に嫌」と主張する乙(代理人あり)であった場合の換価人として選任されるのは、任意売却に同意しない甲になるのでしょうか?

ご存じの方ご教授頂けると助かります。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/4/24 09:01:19 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/24 10:38:36
流れを見て、不動産評価だけの問題であれば終局処分として換価+分配としても良いようにも思いますが、中間処分が必要なケースで考えます。
2、5についてですが、財産管理人は換価の実行人とはされないはずです。換価命令は相続人に対してなされ(法194条1項)、競売申立をするのもこの相続人です(規108条の2参照)。競売代金は裁判所から財産管理人に引渡されます(民事執行規則181条)。
これ以外の点は記載のとおりかと思います。
なお、任意売却命令は、競売によるという相続人がいる場合には発出できません(法194条2項ただし書き)。ですので、換価分割による場合、競売によるという意見があるかどうかを確認することになります。
競売命令をどの相続人にするかは裁判所の裁量によりますが、競売によるという意見があれば任意売却ができないとされている関係上、競売によるという相続人を換価人として選任するのが通常かと思います。
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