教えて!住まいの先生
Q 兄弟間の不動産相続登記について質問です。わたしの母は3人兄妹です。母の上に長男叔父A、次男叔父Bがいます。
一番上の兄で被相続人叔父Aの家の相続登記についてなんですが、叔父Aは独身で子供はいませんでした。叔父Aの両親もすでにに亡くなっています。叔父Aは一昨年に亡くなり、その1年後に2番目の兄叔父Bも亡くなりました。現在存命中の兄弟は私の母だけとなっております。叔父Bには子供が4人いますが離婚しており子供たちとは絶縁状態にあり連絡先もわかりません。この場合法定相続人として叔父Bの子供に代襲相続が発生するのでしょうか?
相続する不動産は売らずに母の名義にして住みたいと思っていますがどのようにすれは良いのでしょうか。
相続する不動産は売らずに母の名義にして住みたいと思っていますがどのようにすれは良いのでしょうか。
質問日時:
2024/4/18 20:34:24
解決済み
解決日時:
2024/4/21 13:16:41
回答数: 2 | 閲覧数: 51 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/21 13:16:41
質問者の質問に記載されている以外の相続人がいないとして回答します。
一年前の叔父Aが死亡した時点で、叔父Aの遺産は、叔父Bと質問者の母とが相続したものと見なされる状態となります。
叔父Bと母とで遺産分割協議をして合意すれば母が単独相続したとして登記することが可能でした。
ところが、遺産分割協議を行わずに叔父Bが死亡したため、叔父Bが相続したものとみなされた不動産の持分は、叔父Bの遺産として、叔父Bの相続人(叔父Bの配偶者及び子全員)に相続されたものとみなされます。
現状は、質問者の母と、叔父Bの相続人との共有状態とみなされる状態ということです。
この状態でも、母と叔父Bの相続人全員で遺産分割協議を行って合意できれば、母単独で相続したとの登記を行うことが可能です。
母への登記をしたいのであれば、叔父Bの相続人全員に連絡を取って、話をする必要があります。
なお、相続登記を行うという正当な理由がありますので、叔父A及び叔父Bの戸籍等を取得して、相続人が誰なのか、またどこにすんでいるのかを特定することが可能です。
兄弟相続というややこしい案件ですので、登記を前提として司法書士に依頼して、戸籍などの収拾をしてもらうといいでしょう。
その上で、連絡先がわかったら交渉することです。
交渉については原則として自分でするしかありません。
交渉を代理できるのは弁護士だけ(他のものが行うと弁護士法違反)ですので、個人での交渉が困難であるなら、弁護士に依頼するといいでしょう。
一年前の叔父Aが死亡した時点で、叔父Aの遺産は、叔父Bと質問者の母とが相続したものと見なされる状態となります。
叔父Bと母とで遺産分割協議をして合意すれば母が単独相続したとして登記することが可能でした。
ところが、遺産分割協議を行わずに叔父Bが死亡したため、叔父Bが相続したものとみなされた不動産の持分は、叔父Bの遺産として、叔父Bの相続人(叔父Bの配偶者及び子全員)に相続されたものとみなされます。
現状は、質問者の母と、叔父Bの相続人との共有状態とみなされる状態ということです。
この状態でも、母と叔父Bの相続人全員で遺産分割協議を行って合意できれば、母単独で相続したとの登記を行うことが可能です。
母への登記をしたいのであれば、叔父Bの相続人全員に連絡を取って、話をする必要があります。
なお、相続登記を行うという正当な理由がありますので、叔父A及び叔父Bの戸籍等を取得して、相続人が誰なのか、またどこにすんでいるのかを特定することが可能です。
兄弟相続というややこしい案件ですので、登記を前提として司法書士に依頼して、戸籍などの収拾をしてもらうといいでしょう。
その上で、連絡先がわかったら交渉することです。
交渉については原則として自分でするしかありません。
交渉を代理できるのは弁護士だけ(他のものが行うと弁護士法違反)ですので、個人での交渉が困難であるなら、弁護士に依頼するといいでしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/21 13:16:41
やっぱりそうなってしまうんですね。わかりやすい回答ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/4/19 04:13:21
空き家なんですか?
叔父Aが亡くなってから固定資産税とかどうしているんですか?
支払いが無いと競売に掛けられちゃいますね。
100%母の物にしたいのであれば
次男の4人の子供と遺産分割協議をして法定相続分2分の1で各子に不動産価格の8分の1つづ支払って買い取るという事になるでしょう。
叔父Aが亡くなってから固定資産税とかどうしているんですか?
支払いが無いと競売に掛けられちゃいますね。
100%母の物にしたいのであれば
次男の4人の子供と遺産分割協議をして法定相続分2分の1で各子に不動産価格の8分の1つづ支払って買い取るという事になるでしょう。
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