教えて!住まいの先生

Q 宅建業法について質問です。 重説事項の区分所有建物について、説明事項にある修繕費用の積立と管理費用は誰が払うものですか?修繕費用の積立はマンション借りてる人達で、

売買の場合に説明とあるのですが、売買ということは個室ではなく一棟そのまま売買するという認識でしょうか。それなら、払うのは建物の持ち主ですか?最近はマンションの部屋を賃貸ではなくそのまま購入することもあるそうなので、この場合の「建物の持ち主」が誰に当たるのか確認したいです。
まだ買い手が買ってもないのに滞納額の説明をするのがよく分からなかったため質問しました。
初歩的な質問が多く、申し訳ありません。
質問日時: 2024/4/21 23:46:15 解決済み 解決日時: 2024/4/23 18:34:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/23 18:34:34
まず、区分所有建物についての理解が不足しているようです。
10階建て40戸(室)のマンションがあるとします。区分所有建物とは、40室の一室ごとが所有権の対象となり、一室ごとが一戸建て建物と同じように売買の対象になります。いわゆる分譲マンションで、それぞれの一室の持ち主を区分所有者と呼んでいます。
宅建試験では区分所有法が1問でます。その区分所有法の定義に説明されています。

同じ10階建て40戸(室)のマンションでも、1棟まるごとのオーナーがいて各室を賃貸しているような建物は区分所有建物とは呼びません。賃貸マンションですね。ここは、しっかり区別してください。
細かいことを言えば、このような賃貸マンションは、法律(マンション管理適正化法)的にはマンションの定義からも外れます。

分譲マンションにおいては、管理費・修繕積立金等を負担するのは持ち主である区分所有者です。分譲マンションの一室を賃貸に出すこともよくあります。この場合、管理費・修繕積立金等の額は、当然家賃に反映されますが、賃借人には管理費・修繕積立金等の負担義務はありません。家賃が滞納されることよって、持ち主である区分所有者が管理費・修繕積立金等を払えない場合でも、責任を直接的に追及されるのは区分所有者になります。
ということで、分譲マンションの賃借人には、重要事項説明でも管理費・修繕積立金等の額は説明しません。説明するのは家賃とその内容です。

重要事項説明の目的はその物件の詳細を説明し、買い手あるいは借り手が不利益を被らないようにすることにあります。分譲マンションの一室を購入するに当たってその一室の状態のほか、マンション全体としての管理状態も気になります。マンションは管理を買えとか言いますね。
管理費・修繕積立金等の滞納は、管理状態の大きな目安になります。滞納額があまりにも多いようであれば、マンション管理が機能していないと判断されます。部屋は気に入ったが、管理はダメといううことで購入を見送るという判断もできます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/23 18:34:34

皆様ありがとうございました
質問に答えてくださったことはもちろんですが、ぼんやりと分からなかったところも補足説明で説明して下さり、とても分かりやすかったです

回答

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A 回答日時: 2024/4/23 16:37:49
区分所有に賃貸関係ないです。そこから間違ってます。
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A 回答日時: 2024/4/22 08:26:58
まず、区分所有建物とは
から知らないと根本的なところから違います。

先の回答に補足として、滞納を事前説明するのは、前の所有者が滞納していた金を買った人間も払わなければならないからです。
他人の借金を肩代わりする羽目になるのと同じです。
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A 回答日時: 2024/4/22 07:29:34
☆,質問の件は、宅建業者は宅建士が重要事項に関する法的な基礎調査
をして、錯誤の内容説明事項に記載をして契約前までに、その物件の
購入者へ説明の規定が生じます。其れに違反は罰則の規定もあります。

次に、区分分譲共同や賃貸共同住宅でも異なるが、建物の長期維持管理
は必要はご存知なはずです。そのいずれの場合でもその持ち主か、賃貸
者の何れが維持管理費を支払うかは、賃貸契約約款書の次第なはずです。
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A 回答日時: 2024/4/22 03:42:46
通常分譲マンションの賃貸の場合修繕費と管理は持ち主が支払います
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