教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン減税について質問です。

普通抵当権ではなく、根抵当権が銀行より設定されています、賃貸として貸し出し中の物件A(不動産担保ローン 極度額9千万円程度)、こちらの資金を全額使い、追加で自己資金2千万円程で、居住物件である物件B(土地8千万円、建物3千万円)を購入しました。

この場合住宅ローン減税が使えないと税理士さんに言われてしましました。
といいますのも、居住物件の物件Bの建物に抵当権が設定されていないのが原因とのことでした。

このケースではなくとも何とか、住宅ローン減税が適用にならないものかと思ってしまっています、、
こちらの
https://www.sumai1.com/useful/tax/04-4/
「家屋の新築前にその敷地を先行して購入したとき」の④に該当れば、抵当権の設定は、建築後でも設定される必要はないのでしょうか?


さらに、考えているのは、すでに土地も建物も完成して住み始めてはいますが、居住物件である物件Bを担保にこれから借り入れをして、不動産担保ローン(こちらの方は普通抵当)でお願いして、住宅ローン減税を受けようとも思っています・・

住宅ローン減税がいい制度なので、利用したいのと実際に住宅に金額を当てているので、どうにか適用にならないか頭を使っていますが、あきらめきれていません。。
知恵がありましたら、貸していただきたいです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/22 17:30:26 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/23 08:14:05
こちらをよく読みましょう。
https://www.nihonzaitaku.co.jp/qa/qa_no/qa_7.html
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A 回答日時: 2024/4/22 19:59:17
ご質問を拝見する限り、不可能です。

住宅ローン減税は、「住宅ローン」しか対象になりません。
そして、「住宅ローン」とは
「自己の居住のために購入する不動産の資金を、
居住地の土地と建物を担保に融資を受ける制度」です。

どう頑張っても、「不動産担保ローン」では対象外です。
抵当権か根抵当権かは関係ありません・・・と言うか
住宅ローンで根抵当権はあり得ませんが。

唯一、住宅ローン減税を受けることができる可能性があるとすれば
一度、第三者に売却し、改めて住宅ローンを利用し居て購入する・・・ですね。
ただ、住宅ローンを利用するためには、「個人で作成した売買契約書はNG」の
ケースが多いので、不動産業者に依頼する=手数料が発生する。
所有権移転費用が発生する。
抵当権設定登記費用が発生する・・・などでメリットも多いので
現実的な選択ではない気がします。
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