教えて!住まいの先生

Q 詳しい方教えてください。

雑種地を購入してトレーラーハウスを置こうと考えていますが、土地の固定資産税は小規模住宅減免(1/6)にはならず、建物(トレーラーハウス)のみ固定資産税回避できると思っています。
もしこの土地に車庫・もしくは3方壁を付けたカーポートを建てた上でトレーラーハウスを置いた場合、車庫が建築物として評価されて土地の固定資産税が1/6になるでしょうか?
車庫部分はコンクリート、そこ以外は砂利のままとする予定です。
質問日時: 2024/4/23 14:06:25 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/23 16:46:25
前のケースと同じトレーラーハウスを置くなので、この部分は家屋(専用住宅等)に認定されることはない
基礎が堅固なら、車庫・もしくは3方壁を付けたカーポートのみ課税対象となり、土地は非住宅用地
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A 回答日時: 2024/4/23 14:11:29
いいえ、建物が住宅と見なされないと減免はありません。
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