教えて!住まいの先生

Q 地区計画の見方についてです。 購入予定の土地の用途の制限に地区計画で 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 共同住宅、寄宿舎又は下宿

2. 兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ次の(1)から(5)に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。))
(1)事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
(2)日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
(3)理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
(4)洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
(5)自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

とあります。
用途地域は第一種低層住宅専用地域です。

この場合は2階は住宅、一階で何かお店は出来るのでしょうか??

学習塾、華道教室、囲碁教室等
美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)

上の文言が省かれていると言うことは塾などは可能ってことでしょうか??

50平方メートルを超えるものを除くとありますが、50平方メートルを超えるお店は可能なのでしょうか?

よろしくお願いします!
質問日時: 2024/4/24 12:55:53 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/30 21:28:14
兼用住宅ならOK その場合 お店部分が50㎡以下
で( )書きの業種だよ。って内容です^^
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A 回答日時: 2024/4/24 13:40:44
☆、質問とするものは、建築基準法施行令第130条の3の第一種低層
住居専用地域内の制限と建築基準法第68条の2が定める地区計画です。
地区計画は市町村が建築条例で建築制限を定める制限です。

次に、以上や以下は含み超えるは超えたものであり、数学の基本です。
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