教えて!住まいの先生
Q 姉が家探ししていたので一旦不動産に頼んで マンションの内覧をしたのですが その時は一旦見送りで また何かあればこちらから連絡するといっているのに 毎日知らん携帯番号から電話がかかってきて
出たらそこの不動産の人たちです。
今はいいって言っているのに
何回も案内してこようとしたり
電話に出なかったらまた違う携帯番号で
かけてきて、仕事中だったりするのに本当に迷惑しています。どこに相談したらいいんでしょうか?
今はいいって言っているのに
何回も案内してこようとしたり
電話に出なかったらまた違う携帯番号で
かけてきて、仕事中だったりするのに本当に迷惑しています。どこに相談したらいいんでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/25 22:14:01
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)相談する機関は、その会社が宅建業免許を受けている「都道府県の窓口」、もしくは複数県にまたがる大臣免許の業者なら「国土交通省の窓口」になります。
<各都道県の窓口>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
<国土交通省の窓口>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000018.html
2)しつこい営業行為は宅建業法47条の「業務に関する禁止事項」に抵触する可能性が高いので、再度連絡がきたら、「今は買う気はないので連絡はしないでください。迷惑しています。」と、相手に断りの意思を明確に伝えるようお姉さんにアドバイスしてください。また、同時にその電話を録音したり、相手の会社に断りをメールで入れるなど、記録を残すように伝えてください。
都道府県や国土交通省が行政処分を科す際の証拠が必要になりますので。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)相談する機関は、その会社が宅建業免許を受けている「都道府県の窓口」、もしくは複数県にまたがる大臣免許の業者なら「国土交通省の窓口」になります。
<各都道県の窓口>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
<国土交通省の窓口>
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000018.html
2)しつこい営業行為は宅建業法47条の「業務に関する禁止事項」に抵触する可能性が高いので、再度連絡がきたら、「今は買う気はないので連絡はしないでください。迷惑しています。」と、相手に断りの意思を明確に伝えるようお姉さんにアドバイスしてください。また、同時にその電話を録音したり、相手の会社に断りをメールで入れるなど、記録を残すように伝えてください。
都道府県や国土交通省が行政処分を科す際の証拠が必要になりますので。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答
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A
回答日時:
2024/4/25 12:19:18
諦めるしかありません。
営業を止めさせることはできません。
営業を止めさせることはできません。
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