教えて!住まいの先生
Q 取得時効について質問です 『住んでいる家、土地の所有権を主張できるかどうか』 ひとつの土地に一軒家が2つ(AとB)がある状態。
Aに住んでいるのは94歳女性(姉/今回所有権を主張したい)40年ほど住み続けてます。
Bに住んでるのは85歳女性家族(妹)
2人は姉妹です。
もともと土地と建物は親の名義でしたが、
親の死別の際、妹が勝手に姉の実印を使って相続放棄の書類に捺印し、土地建物をBの名義に変更してることがわかりました。
Aは40年住み続けていてます。
約30年前の親の死別を境に当然に自分のものになったとの認識で、毎年固定資産税を妹経由で払っています。
説明不足だと思いますが、一般的な話でも教えていただけると助かります。
Bに住んでるのは85歳女性家族(妹)
2人は姉妹です。
もともと土地と建物は親の名義でしたが、
親の死別の際、妹が勝手に姉の実印を使って相続放棄の書類に捺印し、土地建物をBの名義に変更してることがわかりました。
Aは40年住み続けていてます。
約30年前の親の死別を境に当然に自分のものになったとの認識で、毎年固定資産税を妹経由で払っています。
説明不足だと思いますが、一般的な話でも教えていただけると助かります。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/13 16:49:17
そもそも相続放棄が妹の私文書偽造による無効ですから、姉はあくまで相続人としての権利を有してますので、取得時効の話ではないと思いますよ。
回答
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A
回答日時:
2024/6/13 01:47:10
下のフロムナウさんに同意.
妹は私文書偽造という犯罪を行ったわけですから,公序良俗に反する行為そのものです.よって相続権を失いますので,全部,お姉さんが相続することになります.
裁判にすれば良いですよ.お姉さんに相続放棄の意志が無かったことは,固定資産税を払い続けたという事実が示していますから,まず勝てるでしょう.二人ともご高齢ですから,すっきりカタを付けた方が良いですよ.
妹は私文書偽造という犯罪を行ったわけですから,公序良俗に反する行為そのものです.よって相続権を失いますので,全部,お姉さんが相続することになります.
裁判にすれば良いですよ.お姉さんに相続放棄の意志が無かったことは,固定資産税を払い続けたという事実が示していますから,まず勝てるでしょう.二人ともご高齢ですから,すっきりカタを付けた方が良いですよ.
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