教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除を適用している人が定額減税を受けるに当たって、以下のパターン1とパターン2のどちらの認識が正しいでしょうか。 住宅ローン控除限度額:300,000円
申告所得税:200,000円
源泉所得税:170,000円
【パターン1】
・6月以降支給の給与・賞与にかかる所得税から30,000円の控除がなされる。
・年末調整において計算される所得税額200,000円を限度として住宅ローン控除が受けられ、所得税が還付される。
【パターン2】
・6月以降支給の給与・賞与にかかる所得税から30,000円の控除がなされる。
・年末調整において、源泉所得税額170,000円を限度として住宅ローン控除が受けられ、所得税が還付される。
定額減税で30,000円控除された分住宅ローン控除による還付が少ないので、後日30,000円給付される。
要は実際に源泉徴収された金額より多い住宅ローン控除を受けて還付を受けられるのか?ということになろうかと思います。
よろしくお願いします。
源泉所得税:170,000円
【パターン1】
・6月以降支給の給与・賞与にかかる所得税から30,000円の控除がなされる。
・年末調整において計算される所得税額200,000円を限度として住宅ローン控除が受けられ、所得税が還付される。
【パターン2】
・6月以降支給の給与・賞与にかかる所得税から30,000円の控除がなされる。
・年末調整において、源泉所得税額170,000円を限度として住宅ローン控除が受けられ、所得税が還付される。
定額減税で30,000円控除された分住宅ローン控除による還付が少ないので、後日30,000円給付される。
要は実際に源泉徴収された金額より多い住宅ローン控除を受けて還付を受けられるのか?ということになろうかと思います。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/11 20:57:49
最終的には。
年調で、先に住宅ローン控除をうけます
それゆえ、減税前の所得税に対して、住宅ローン控除が
あります。
その減税前(住宅ローン控除後)で所得税が0になった場合
減税は全額しきれていないので、その分は著性給付となります。
調整給付のタイミングは、昨年から同じ状況ですと
今年の夏に、調整給付がでます。
今年はじめて、住宅ローン控除なら、来年の夏に調整給付
になるはずです。
年調で、先に住宅ローン控除をうけます
それゆえ、減税前の所得税に対して、住宅ローン控除が
あります。
その減税前(住宅ローン控除後)で所得税が0になった場合
減税は全額しきれていないので、その分は著性給付となります。
調整給付のタイミングは、昨年から同じ状況ですと
今年の夏に、調整給付がでます。
今年はじめて、住宅ローン控除なら、来年の夏に調整給付
になるはずです。
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