教えて!住まいの先生
Q 土地の売り払いの際に経費として計上できる上物の解体費用ですが、契約書のコピーで証明できますか。
解体業者が領収書?のようなものを発行してくれません。(もちろん請求としていきますがもらえなかった場合の回答をお願いします)
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/30 21:23:35
私の時は申告書と併せて概要を記す書類を一枚書かされました。解体費用その他は支払い先の名称や金額を記入するだけでしたから、その金額がわかる契約書で申告できてしまいます。極端な話、記憶だけでも申告書は作れますし、領収書などの数字は偽造できますから、税務署が疑いを持てば工事業者の方に問い合わせると思うのです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/30 21:23:35
回答ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/7/26 08:56:50
☆、質問とする敷地内に既存建物の解体と宅地の整備工事に要した、
見積書や解体明書、領収書は、その請負者が発行義務も請求も当然
なことです。故に、再度の7日以内に頂けなければ「国税の税務署」
へその旨を訴える葉書と電話の両方で回答の請求を求めることです。
見積書や解体明書、領収書は、その請負者が発行義務も請求も当然
なことです。故に、再度の7日以内に頂けなければ「国税の税務署」
へその旨を訴える葉書と電話の両方で回答の請求を求めることです。
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