教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの事で教えてください 契約時に保証人になってくれた人が亡くなくなり 家賃の保証会社から(賃貸契約の不動産屋ではありません) 代わりの人を立てるよう要求されていますが
保証人になってくれる人がみつからないため
相談すると、保証人をたてられないなら退去してくれと言われています
それが大家の意向でもあると言われて困っています
保証人を立てるのが筋だとは思うのですが
どうしても見つけられない場合は退去せざるおえないでしょうか?
またこのような問題の解決を弁護士に頼んだら費用はかなり掛かるのでしょうか?
相談すると、保証人をたてられないなら退去してくれと言われています
それが大家の意向でもあると言われて困っています
保証人を立てるのが筋だとは思うのですが
どうしても見つけられない場合は退去せざるおえないでしょうか?
またこのような問題の解決を弁護士に頼んだら費用はかなり掛かるのでしょうか?
質問日時:
2024/7/31 10:45:47
解決済み
解決日時:
2024/8/1 19:27:56
回答数: 5 | 閲覧数: 124 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/1 19:27:56
連帯保証人が死亡して別な連帯保証人が
いないからと解約になどなりません。
家賃を支払って引き続き住んでいれば
よいです。
もちろん、見つける努力はすることと
見つけられない謝罪は必要と思いますが。
契約書に連帯保証人が死亡した場合は、
別な連帯保証人を付けるとかの記載はあると
思いますが、付けられない場合は解約
などと記載されていますか。
なければ、契約違反にはならないので
解約には応じられないと言えばよいし、
もし記載があっても、賃貸借の原則に反する
行為で無効と主張すればよいです。
貸主が解約するには6か月前の予告と正当事由が
必要です。連帯保証人を新たに付けられない
ことが正当事由になるはずがないです。
消費生活センターにでも相談して、不当な
要求をする大家を注意してもらいましょう。
いないからと解約になどなりません。
家賃を支払って引き続き住んでいれば
よいです。
もちろん、見つける努力はすることと
見つけられない謝罪は必要と思いますが。
契約書に連帯保証人が死亡した場合は、
別な連帯保証人を付けるとかの記載はあると
思いますが、付けられない場合は解約
などと記載されていますか。
なければ、契約違反にはならないので
解約には応じられないと言えばよいし、
もし記載があっても、賃貸借の原則に反する
行為で無効と主張すればよいです。
貸主が解約するには6か月前の予告と正当事由が
必要です。連帯保証人を新たに付けられない
ことが正当事由になるはずがないです。
消費生活センターにでも相談して、不当な
要求をする大家を注意してもらいましょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/1 19:27:56
ありがとうございます。
消費者センターに相談してみます。
本当にありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/7/31 13:15:54
>どうしても見つけられない場合は退去せざるおえないでしょうか?
契約書にそのような記載があれば退去するしかない。
今の時代、保証人不要物件など沢山あるからね。
あと、保証人って誰でもいいんですよ。
貧乏人でもいいし、友達や恋人でもいいんですよ。
もちろん、大家が審査するけどね。
>またこのような問題の解決を弁護士に頼んだら費用はかなり掛かるのでしょうか?
とりあえず、初回の相談料で1万円程度。
そこで解決までいくらかかるか?
聞いてください。
大家が電話1本で納得してくれたら5万くらいかな。
裁判とか長引くと100万くらい行くよ。
契約書にそのような記載があれば退去するしかない。
今の時代、保証人不要物件など沢山あるからね。
あと、保証人って誰でもいいんですよ。
貧乏人でもいいし、友達や恋人でもいいんですよ。
もちろん、大家が審査するけどね。
>またこのような問題の解決を弁護士に頼んだら費用はかなり掛かるのでしょうか?
とりあえず、初回の相談料で1万円程度。
そこで解決までいくらかかるか?
聞いてください。
大家が電話1本で納得してくれたら5万くらいかな。
裁判とか長引くと100万くらい行くよ。
A
回答日時:
2024/7/31 13:10:58
保証人が亡くなった時に、代わりの保証人が立てられない場合、これは契約違反になりますが、大家との信頼関係が崩壊するほど悪質な契約違反ではないため、代わりの保証人を見つけられないでも、退去しなければならないということにはなりませんよ。
基本的に双方の合意か裁判所の命令がなければ、立ち退きを求める事なんてできません。裁判所は保証人が見つからないことを理由に解約をすることはないというのが普通です。
https://www.housecom.jp/faq/category_keiyaku/46/#:~:text=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AB%E9%80%80%E5%8E%BB%E3%81%99%E3%82%8B,%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82
なお、保証会社との契約に保証会社が契約を解約できるような特約がついても、それは無効という最高裁判決も出ていますので、基本的に追い出したいのなら、大家が裁判を起こさなければなりません。
今の段階では弁護士必要ないと思います。大家が裁判起こすようになってからでいいと思いますし、大家が負ける可能性が非常に高いので、裁判はしてこないと思います。
基本的に双方の合意か裁判所の命令がなければ、立ち退きを求める事なんてできません。裁判所は保証人が見つからないことを理由に解約をすることはないというのが普通です。
https://www.housecom.jp/faq/category_keiyaku/46/#:~:text=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AB%E9%80%80%E5%8E%BB%E3%81%99%E3%82%8B,%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82
なお、保証会社との契約に保証会社が契約を解約できるような特約がついても、それは無効という最高裁判決も出ていますので、基本的に追い出したいのなら、大家が裁判を起こさなければなりません。
今の段階では弁護士必要ないと思います。大家が裁判起こすようになってからでいいと思いますし、大家が負ける可能性が非常に高いので、裁判はしてこないと思います。
A
回答日時:
2024/7/31 11:20:20
保証会社利用の中での連帯保証人をつけてたってことですね。
残念ながらあなたの状況は保証会社利用でも連帯保証人をさらにつけなきゃいけないと判断されているので…新たな連帯保証人が見つからないのであれば従うしかないでしょうね。
今の契約を継続したいなら保証会社加入で連帯保証人も付けるというという条件をクリアしないとダメってことになるので。
この内容で弁護士つけるってのは無理があると思います…
そもそも今の契約が連帯保証人ありで成立してるのですから…その連帯保証人がつけられないってなれば契約条件をクリア出来ないことになりますので。
残念ながらあなたの状況は保証会社利用でも連帯保証人をさらにつけなきゃいけないと判断されているので…新たな連帯保証人が見つからないのであれば従うしかないでしょうね。
今の契約を継続したいなら保証会社加入で連帯保証人も付けるというという条件をクリアしないとダメってことになるので。
この内容で弁護士つけるってのは無理があると思います…
そもそも今の契約が連帯保証人ありで成立してるのですから…その連帯保証人がつけられないってなれば契約条件をクリア出来ないことになりますので。
A
回答日時:
2024/7/31 11:18:18
あなたが保証人を探せないなら契約違反で退去、
遅くても契約更新せず退去になります。
行方不明になった時、家財引き取り明け渡す、
死亡で事故物件になった時、減額家賃を補償する、
保証人が無いなら最終的に大家が費用負担することになるので、
保証人無しの人とは契約しません。
遅くても契約更新せず退去になります。
行方不明になった時、家財引き取り明け渡す、
死亡で事故物件になった時、減額家賃を補償する、
保証人が無いなら最終的に大家が費用負担することになるので、
保証人無しの人とは契約しません。
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