教えて!住まいの先生

Q マンション管理組合法人名義の土地売却の方法について質問です。

管理組合法人名義の土地売却は、「共用部分の変更」と扱い、購入時と同様に、管理組合総会の特別決議(3/4以上の賛成)で、決定できるのでしょうか?

それとも資産売却は、資産購入と異なり、土地共有者全員の同意が必要になるのでしょうか?

ご教示頂ければ助かります。ご検討、宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/8/5 15:49:25 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/8/5 20:27:42
「共用部分の変更」ではなく、共有物の処分変更ですね 共有者全員の合意が必要不可欠です。
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