教えて!住まいの先生
Q 実家を賃貸として借りるとしたら、何から始めるのが良いのでしょうか。 この度、私たち家族が実家(持ち家)に入り、親が賃貸を借りることとなりました。
・住宅ローンが10年ほど残っている→親が最後まで支払う
・親が借りるアパートの賃料+実家の維持費(マンションの管理費)を親に払う代わりに、アパートの管理費+住宅ローンを親が払う
・兄が1人(既婚)おり、私が結婚する際に「実家は私がもらっちゃうよ(笑)」と軽く話した程度で今回のことはまだ説明していない
・2年以内に引っ越し予定
・私たち夫婦(30代)、親(共に60代/定年退職済)
この場合、親と契約等交わした方がいいと思うのですが何から始めたら良いのか分かりません。
親には口約束程度の私たち家族が実家に入って親は賃貸借りることで進めていいかの了承は得てます。
また、相談をする場合は税理士など誰にすればよいのでしょうか。
・親が借りるアパートの賃料+実家の維持費(マンションの管理費)を親に払う代わりに、アパートの管理費+住宅ローンを親が払う
・兄が1人(既婚)おり、私が結婚する際に「実家は私がもらっちゃうよ(笑)」と軽く話した程度で今回のことはまだ説明していない
・2年以内に引っ越し予定
・私たち夫婦(30代)、親(共に60代/定年退職済)
この場合、親と契約等交わした方がいいと思うのですが何から始めたら良いのか分かりません。
親には口約束程度の私たち家族が実家に入って親は賃貸借りることで進めていいかの了承は得てます。
また、相談をする場合は税理士など誰にすればよいのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/20 00:11:31
まったく同じことしてますが、口約束で大丈夫ですよ。親のアパートの賃料とマンションの維持費(管理費、固定資産税、その他)ですよね?
管理費は家賃収入に含まれますので、直接管理費を支払うのではなく、親経由で払えば問題ないです。つまり、毎月アパートの家賃+マンションの管理費+固定資産税(毎年4回)のお金を親の口座に振り込んで、贈与する形で、年間110万以上いかないのであれば、贈与税はかかりません。親の確定申告も必要ないです。
全然口約束で問題ないですが、必要なら行政書士に公正証書でも作成してもよいと思いますが、お金と手間がかかりますし、お勧めしません。
管理費は家賃収入に含まれますので、直接管理費を支払うのではなく、親経由で払えば問題ないです。つまり、毎月アパートの家賃+マンションの管理費+固定資産税(毎年4回)のお金を親の口座に振り込んで、贈与する形で、年間110万以上いかないのであれば、贈与税はかかりません。親の確定申告も必要ないです。
全然口約束で問題ないですが、必要なら行政書士に公正証書でも作成してもよいと思いますが、お金と手間がかかりますし、お勧めしません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/20 00:11:31
皆様のおかげで自分自身の知識、親との話し合いをスムーズに進めることができました。
引っ越しは先ですが、とりあえず親の口座に生活費(マンションの維持費)ということで定期的に振り込むことになりそうです。
回答
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A
回答日時:
2024/8/13 10:51:38
税理士も良いと思いますが、司法書士がベターかなと思います。
A
回答日時:
2024/8/7 10:33:38
A
回答日時:
2024/8/7 09:34:35
>・住宅ローンが10年ほど残っている→親が最後まで支払う
>・親が借りるアパートの賃料+実家の維持費(マンションの管理費)を親に払う代
>わりに、アパートの管理費+住宅ローンを親が払う
ちょっと文章がおかしい気がしますが、
・マンションの住宅ローンは親が払う
・マンションの管理費と賃貸アパートの賃料(管理費含む)をあなたが払う
って事ですかね。
賃貸契約するのも良いですが、それやると親に家賃収入が発生し確定申告しなければいけなくなります。
ちょっと以下に出ている例はこの場合とは違いますが
https://www.chuko.polusnet.com/column/detail.php?n=512
お互いに贈与をし合っているとの考え方なら得に何もしなくても良いのではと思います。アパートの賃料とマンションを他人に貸す時の適正な賃料の額にもよりますが、ひとり110万までなら贈与税は発生しませんし、ふたり合わせれば220万までは贈与税はかかりません。また、親が所有する家に無料で住まわせてもらったとして、それが贈与の対象になるか微妙です。税理士さんに相談するにしても、この様にしても問題ないか、あるならどこが問題なのかと聞いてみる方が良いと思います。
>・親が借りるアパートの賃料+実家の維持費(マンションの管理費)を親に払う代
>わりに、アパートの管理費+住宅ローンを親が払う
ちょっと文章がおかしい気がしますが、
・マンションの住宅ローンは親が払う
・マンションの管理費と賃貸アパートの賃料(管理費含む)をあなたが払う
って事ですかね。
賃貸契約するのも良いですが、それやると親に家賃収入が発生し確定申告しなければいけなくなります。
ちょっと以下に出ている例はこの場合とは違いますが
https://www.chuko.polusnet.com/column/detail.php?n=512
お互いに贈与をし合っているとの考え方なら得に何もしなくても良いのではと思います。アパートの賃料とマンションを他人に貸す時の適正な賃料の額にもよりますが、ひとり110万までなら贈与税は発生しませんし、ふたり合わせれば220万までは贈与税はかかりません。また、親が所有する家に無料で住まわせてもらったとして、それが贈与の対象になるか微妙です。税理士さんに相談するにしても、この様にしても問題ないか、あるならどこが問題なのかと聞いてみる方が良いと思います。
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