教えて!住まいの先生

Q 成年後見人が本人A(被後見人)の不動産をBへ売却する際には、不動産が居住用であれば家庭裁判所の許可を得なければ、ならないとありますが①具体的にどのような許可になりますか?

また、当物件はA→B→Cで一度Bに売却をするのですが、その後、Cが購入するにあたりBが裁判所の許可取得をしているかcはどのようにして判断することができますか?よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/8/8 14:23:12 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/8/8 17:18:54
①A→Bへの売買契約書(案)を添付して許可審判を求めるので、
具体的には「どの不動産を、いくらで、誰に、売却する」ことの許可を求める、という申立てに対して、許可するという審判書が発行されます。

>Cが購入するにあたりBが裁判所の許可取得をしているかcはどのようにして判断することができますか?

気の利いた司法書士ならA→Bの売却の登記が完了した時に、Bの登記識別情報と一緒に許可審判書の写しを渡すので、それを見ればいいかもしれませんが、Bに写しを渡す義務は司法書士にはないので、必ずBが持っているとは言えません。

許可審判書はA→Bの登記申請の添付書面であり、添付されていなければ登記が通らないので、逆にいうと、登記が完了しているということは許可審判書が添付されていた、ということになります。
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A 回答日時: 2024/8/8 14:57:08
>具体的にどのような許可になりますか?
成年後見人がAに代わってAが所有する別紙目録の不動産をBに金○○円で売却することを許可する、のような内容の審判書が家庭裁判所から紙媒体で発行されます。
この審判書をAB間の所有権移転登記の申請書に添付します。

>Cはどのようにして判断することができますか?
CがAB間の売買契約の内容を知る必要はありません。
既にAからBに登記名義が変わっているのであれば許可が出たと言う事です。
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A 回答日時: 2024/8/8 14:31:55
成年後見人が本人Aの居住用不動産をBへ売却する際には、家庭裁判所の許可を得なければならないとありますが、具体的にどのような許可になりますか?
→単に「後見人の売却申出を許可する。」という決定が出るだけです。

当該物件はA→B→Cで一度Bに売却をするのですが、その後、Cが購入するにあたりBが裁判所の許可取得をしているかcはどのようにして判断することができますか?
→確認することはできません。
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