教えて!住まいの先生

Q 検査済証未発行の中古住宅の売却時デメリットについてお教えください。 築26年の中古住宅(RC造2階建て・建物面積297㎡)を購入検討中です。

しかし古い建物ということもあり、検査済証が発行されてないようです。
50年程後に売却を予定しているのですが
『検査済証がないとローンが組めない』
『住宅からの用途変更ができない』等、売却時のデメリットがあることを知りました。

そこで法適合調査を受けようと思うのですが、どれほど効力があるものなのでしょうか?
売却時に買い手から見て「検査済証には劣るので購入の決め手に欠ける」ということになってしまわないでしょうか。
ローンの件もですが特に用途変更が不可となると、RC造といえど築80年で広めの住宅ではなかなか買い手がつかないのでは?と考えています(田舎の方ですし…)

どなたか詳しい方がいらっしゃればご教授いただけると幸いです。
何卒、宜しくお願いいたします。
質問日時: 2024/8/15 11:34:18 解決済み 解決日時: 2024/8/21 22:18:24
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A 回答日時: 2024/8/21 22:18:24
建築設計不動産業者です。
当該市町村の建築課に行かれて尋ねてみるといいと思いますけど
私の県内の銀行では、建築確認の有無に関わず銀行の融資条件に「検査証」の提出を求められたことは一度足りともないですね。
各銀行で対応は違うのだろうけど私の県では全くないです。
例え調整区域内の中古の売買時に重要事項説明書には建築許可不明、再建築不可で重説を作成します。
どこの不動産業者も同じ対応です。銀行から何か指摘されたことは一度足りともないです。例え再建築可と想定される物件でも重説には「再建築不可」を記載するようにしています。
銀行には重要事項説明書は提出しますが、どこの銀行からでも「重要事項説明書を提出して下さい」と言われたこともないです。
大体、表紙の題名が「重要事項説明書」と記載されておれば重説の中身など見もしないです。見ても解るのでしょうかね?見ない方が銀行にとっても都合がいいのではないですかね?
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A 回答日時: 2024/8/15 12:40:23
☆、質問とする件で、建築基準法第7条の完了の検査済証を紛失と違
法行で、建築完了の検査済証を得られないのでは大きく異なります。
建築確認済証から建築指導係で記載台帳の請求で明確はとなります。

違法建物を購入は、その違法建築主の継承者となります。建物の用途
変更も完了検査済書なしでは、違法の続きとなります。都市計画区域
でなら田舎も街場も法的には変わりは、残念ながらありません。
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