教えて!住まいの先生
Q 亡父の名義で固定資産税のかからない土地があるそうです。 父が亡くなり7年程になります。 母は存命です。 土地は遠方にあり、活用や売却も困難です。
名義変更や相続等の手続きをしない場合、この土地はどうなるのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/16 20:35:54
私の親戚にも、固定資産税のかからない土地を持っている人がいます。
そこは、山林組合が樹木の伐採や再植林を管理していて、費用を負担したり、伐採益を受け取ったりしているようです。
このようなことも無く、固定資産税も掛からない土地なら、忘れられていくだけなのでしょうね。
ちなみに、土地の価値が、100万円以下で有れば、相続登記は無料になるという特別措置が来年3月末まで有ります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
自力で登記申請手続きできるなら、今の内です。
そこは、山林組合が樹木の伐採や再植林を管理していて、費用を負担したり、伐採益を受け取ったりしているようです。
このようなことも無く、固定資産税も掛からない土地なら、忘れられていくだけなのでしょうね。
ちなみに、土地の価値が、100万円以下で有れば、相続登記は無料になるという特別措置が来年3月末まで有ります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
自力で登記申請手続きできるなら、今の内です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/16 20:35:54
皆様ありがとうございました。
母ともよく相談して対応したいと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/8/16 18:33:48
名義変更をしておかないと二度と処分できない土地として残るだけです。
現在の法律では、売却なり何らかの登記をする時には、その時点での正当な名義人に登記をしなければなりません。
今現在は表面上は父名義になっているだけで、正当な名義人はお母様とあなたを含めた子供全員となります。そして、正当な名義人が亡くなるごとに名義人は増え続け、2世代後には会ったこともない人間同士の共有となり、その時点では名義変更の了承も得られなくなるということだと思います。
現在の法律では、売却なり何らかの登記をする時には、その時点での正当な名義人に登記をしなければなりません。
今現在は表面上は父名義になっているだけで、正当な名義人はお母様とあなたを含めた子供全員となります。そして、正当な名義人が亡くなるごとに名義人は増え続け、2世代後には会ったこともない人間同士の共有となり、その時点では名義変更の了承も得られなくなるということだと思います。
A
回答日時:
2024/8/16 17:22:03
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