教えて!住まいの先生
Q 賃貸不動産経営管理士について 賃貸住宅管理業法で、家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、管理業務に該当しません。また
賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から支払われる家賃、敷金等を受領する場合は、サブリース業者が貸主の立場として受領するものなので、管理業務に該当しません。とありますがこれは維持保全業務と併せて行なっていないから管理業務に該当しないんですか?それともそうではなく管理義務に該当しないんですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/5 01:48:35
賃貸住宅管理業法では、「管理業務」とは賃貸住宅の維持保全に関する業務のことを指します。具体的には以下の業務が該当します。
・賃貸借契約の更新、解約に関する事務
・入居者の募集選考に関する事務
・賃貸住宅の保守・修繕に関する事務
・入居者からの苦情対応など日常の管理に関する事務
一方で、家賃保証会社による家賃債務の代位弁済や、サブリース業者が転借人から受領する家賃・敷金等は、賃貸住宅の維持保全そのものには直接関係しないため、管理業務には該当しません。つまり、これらの業務は管理義務の範囲外となります。
ですので、質問の内容からすると、これらの業務は管理業務に該当しないというよりは、管理義務の範囲外ということになります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・賃貸借契約の更新、解約に関する事務
・入居者の募集選考に関する事務
・賃貸住宅の保守・修繕に関する事務
・入居者からの苦情対応など日常の管理に関する事務
一方で、家賃保証会社による家賃債務の代位弁済や、サブリース業者が転借人から受領する家賃・敷金等は、賃貸住宅の維持保全そのものには直接関係しないため、管理業務には該当しません。つまり、これらの業務は管理義務の範囲外となります。
ですので、質問の内容からすると、これらの業務は管理業務に該当しないというよりは、管理義務の範囲外ということになります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
回答
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A
回答日時:
2024/8/21 11:06:58
まず、賃貸不動産経営管理士は、民間の資格であり、この免許を取得しないと管理業務が出来ないなんて事はありませんから、関係ありません。
ここからが回答です。
元々あなたさまが管理業務に該当しないと言うことは、管理委託をしている賃貸管理会社に向けた言葉ですか?
◎家賃保証会社の場合
大家さんに対しては、保証会社が家賃を代位弁済しています。なのでそれ以降は保証会社と借主との間の話であって管理会社には関係ありませんから、管理業務に該当しません。
◎サブリースの場合
サブリースの場合には、所有者と転職人は、契約関係にはありませんから、所有者と管理会社には、全く関係がありません。
家賃保証会社やサブリースは、下記の維持保全業務をしていません。あくまでも家賃の入金・引落し・督促を業務としているだけです。
サフの家賃の流れは、
転貸人→(保証会社)→サブリース→所有者
◎維持保全業務とは、
建築物や設備などを竣工した時点の適法な状態を継続的に保つことで、安全を確保し、機能や品質を損なわないように手入れや取り仕切る業務です。
ここからが回答です。
元々あなたさまが管理業務に該当しないと言うことは、管理委託をしている賃貸管理会社に向けた言葉ですか?
◎家賃保証会社の場合
大家さんに対しては、保証会社が家賃を代位弁済しています。なのでそれ以降は保証会社と借主との間の話であって管理会社には関係ありませんから、管理業務に該当しません。
◎サブリースの場合
サブリースの場合には、所有者と転職人は、契約関係にはありませんから、所有者と管理会社には、全く関係がありません。
家賃保証会社やサブリースは、下記の維持保全業務をしていません。あくまでも家賃の入金・引落し・督促を業務としているだけです。
サフの家賃の流れは、
転貸人→(保証会社)→サブリース→所有者
◎維持保全業務とは、
建築物や設備などを竣工した時点の適法な状態を継続的に保つことで、安全を確保し、機能や品質を損なわないように手入れや取り仕切る業務です。
A
回答日時:
2024/8/21 10:33:41
貸主の立場で貸してるだけだからです
A
回答日時:
2024/8/18 23:06:36
賃貸不動産経営管理士の観点から説明します。家賃保証会社が家賃を代位弁済する行為やサブリース業者が家賃を受領する行為は、直接的な物件の維持管理や運営管理を伴わないため、賃貸住宅管理業法上の「管理業務」には該当しません。これらの行為は、財務的な取引や契約の履行に関わるものであり、物件の維持保全や運営とは異なる業務です。そのため、管理義務には該当しないとされています。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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