教えて!住まいの先生

Q 不動産賃貸契約について質問です。 現在、A(賃借人)がアパートに賃貸契約をしており B(賃借人の連帯保証人)が連帯保証人になります。

Aが度々家賃を滞納し、Bが代わりに払うことが多々あります。
Bの生活が困窮しており、Bの連帯保証人を解除したいのですが、
どのような方法がありますでしょうか。
また、契約の内容にもよりますが、立ち退きや強制退去などは
できるのでしょうか。
ざっくりとした質問で大変恐縮ですが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願い致します。

追記・・・
大家さんが最初からAに支払い請求をせず、Bに直接請求し
半年分などまとめて請求をかけていることは罰則になりませんか。
管理している不動産屋も見て見ぬふりをしており、宅建協会などに言えば
指導してもらえるものでしょうか。
質問日時: 2024/8/27 17:19:41 解決済み 解決日時: 2024/8/31 11:08:49
回答数: 3 閲覧数: 75 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/31 11:08:49
連帯保証人とは、賃借人の全ての債務に連帯して責任を負うので、大家はAでもBでもどちらに請求してもいいのです。
まとめて請求も半年くらいでしたら全く問題になりません。
大家は正当な権利を行使しているだけで、悪いのは払わない賃借人Aです。
連帯保証人の解除は大家の合意があればできますし、逆に合意がなければできません。
常習的な滞納者であれば、代わりの連帯保証人を用意しなければ、解除を認めることはないと思います。
立ち退きや強制執行は大家の権利ですから、連帯保証人が行使することはできません。
何とかしたいなら、BがAと話をしてAの意思で退去させる方向に持っていくしかないです。
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A 回答日時: 2024/8/28 14:38:50
追記から、「最初からAに支払い請求をせず、Bに直接請求し
半年分などまとめて請求をかけていることは罰則になりませんか。」→ならない、でしょう。
理由、連帯だから。催告等はできません。

宅建協会と適法な内容については関係性がありません。

Aに退去させる=賃貸借契約を解除させることです。
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A 回答日時: 2024/8/27 17:50:20
連帯保証人は自ら解除をすることは出来ません。
貸主の許可がないと連帯保証人から降りることは出来ないのです。
一度なったらそう簡単に連帯保証人をやめることは出来ません。

借主Aから貸主へ連帯保証人の解除を依頼するしかないです。
連帯保証人Bが生活困窮により保証能力を無くしたのなら新たな連帯保証人を立てる必要が生じますので。その状況を貸主が把握して許可すれば連帯保証人の変更が可能です。でもそのタイミングで保証会社への切り替えを指示されるでしょうね。新たな連帯保証人は認められないでしょう。今時は連帯保証人をつけるのは少なくなってますので。

>半年分などまとめて請求をかけていることは罰則になりませんか。
ならないです。その状況(度重なる滞納)では貸主の対応は仕方ないと判断されるでしょう。借主側も文句言える立場にないです…
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