教えて!住まいの先生
Q 購入した土地で宅地造成工事を予定しています。 しかし、その土地に隣地の私道を挟んだ5軒分の家の下水管(公共管)が通っている事がわかりました。
私としては、もう使わない下水管にはなるものの、前土地所有者もその下水管を利用していた経緯から、こちらで費用を出して隣の私道に移す事にしました。
しかしながら、その説明に回っていると私道の地権者1名が、会所枡の位置が気に入らないとか、工事中の車の駐車場代を補償しろとか難癖を付けてきています。
もう面倒くさいので、私の土地にある下水管だけ撤去して、私道への埋設等はそちらで勝手にやって下さいに切り替え様かと考えています。
この場合、何か法律違反になったりしますか??若しくはそういう判例等もあれば教えてくれませんか?
なお、私の土地の下水管を撤去する分は役所に問題ない旨は確認済みです。
私道に付け替えた場合、この地域は公共管ではなくなり、私設管になることを役所に確認済みです。
昔は私道でも公共管でしたが、今はトラブル等から手に負えなくなって、この市では私設管の管理は個人になるとのことです。
しかしながら、その説明に回っていると私道の地権者1名が、会所枡の位置が気に入らないとか、工事中の車の駐車場代を補償しろとか難癖を付けてきています。
もう面倒くさいので、私の土地にある下水管だけ撤去して、私道への埋設等はそちらで勝手にやって下さいに切り替え様かと考えています。
この場合、何か法律違反になったりしますか??若しくはそういう判例等もあれば教えてくれませんか?
なお、私の土地の下水管を撤去する分は役所に問題ない旨は確認済みです。
私道に付け替えた場合、この地域は公共管ではなくなり、私設管になることを役所に確認済みです。
昔は私道でも公共管でしたが、今はトラブル等から手に負えなくなって、この市では私設管の管理は個人になるとのことです。
回答
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A
回答日時:
2024/9/2 00:55:30
答え・なりえます
下水道法11条に受忍義務の規定があります。
この条文は、下水道管は他人地を通ってよい・自分の土地だからといって下水道管を勝手に撤去してはいけない、と書いてあります
会所枡の位置が気に入らない、工事中の車の駐車場代を払え、は工事しない理由として成り立たないほど弱いです。ですが、話がまとまらないので勝手に撤去しました、はそれはそれで法律違反です
下水道法11条に受忍義務の規定があります。
この条文は、下水道管は他人地を通ってよい・自分の土地だからといって下水道管を勝手に撤去してはいけない、と書いてあります
会所枡の位置が気に入らない、工事中の車の駐車場代を払え、は工事しない理由として成り立たないほど弱いです。ですが、話がまとまらないので勝手に撤去しました、はそれはそれで法律違反です
A
回答日時:
2024/8/30 08:44:52
購入時の重要事項説明書や売買契約書、物件状況告知書のいずれにも本件配管の埋設があることを記載していなかったということですね。土地を購入した業者、仲介業者があるならそれを通して隣接地との協議含め費用負担など適切に対応するよう伝えたら良いと思います。対応してくれなければ所属の不動産協会、免許権者にその旨通報すれば良いと思います。
A
回答日時:
2024/8/28 19:31:28
地上権が設定されていない下水管でしたら移設をお願いできると思います。仮に何らかの約束があったとしても所有者があなたに変わっていますからすでに無効です。速やかに移設してもらいましょう。しかしながら強制撤去はできません。所有者ではないからです。こじれると裁判とかになるかもしれません。
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