教えて!住まいの先生
Q 時効取得が成立したら その土地はその人のものになってしまうと 思いますが、使用貸借であると 裁判したらどちらが勝ちますか
回答
10 件中、1~10件を表示
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A
回答日時:
2024/9/5 08:28:57
前使用者が亡くなり、息子2人が承継して38年経過、更に無償での使用貸借契約書もない現状では厳しいですね。また、その土地上に建物があり登記してる場合は更に厳しくなります。ただ、現使用者が「無償で借りてる」との認識があれば、時効は成立しません。
A
回答日時:
2024/9/5 07:00:22
所有の意思のある占有か使用貸借か
証明できた方の勝ちです
証明できた方の勝ちです
A
回答日時:
2024/9/4 16:48:11
簡単な話です。
土地の占有者がその土地を無料で借りていることを認めている確かな文書があるなど、土地の所有者が裁判で使用貸借による占有である事を証明して、それが裁判で認められれば取得時効は成立しません。
土地の占有者がその土地を無料で借りていることを認めている確かな文書があるなど、土地の所有者が裁判で使用貸借による占有である事を証明して、それが裁判で認められれば取得時効は成立しません。
A
回答日時:
2024/9/4 16:02:15
時効取得が成立した後では無理かと。
A
回答日時:
2024/9/4 14:46:52
使用貸借は一代限りの契約です。
当事者が亡くなり、その子が占有者として20年以上住み続けている。土地の使用貸借の場合で、建物の所有権が占有者名義で法務局登記されていて裁判になった場合、かなりあなたの立場は怪しくなります。
生まれた時から自分の家と土地だと信じて占有使用していた場合に、土地の所有者は自分の権利を守る努力を一切してこなかった所が争点になるからです。
あなたが土地を使用貸借されている情報を最近相続まで知らなかった。相手が建物などの法務局登記を一切もたない占有者の場合は、間違いなく引っ越し費用又は建物撤去費用を負担の可能性はあれど、土地を返してもらったり、改めて新しい所有者との賃貸借契約や退去返還に向けての期限、費用・責任負担や土地の買取り打診交渉は可能です。
まずは弁護士等をたてて直接交渉される方が費用も安く済みますよ。
使用貸借占有者との交渉が嫌なら土地の権利を占有者ありの状態で買取り、自ら新たな登記所有権を持つ第三者の当然の権利(宅建参考)として占有者を追い出して入手する人手間を得意にする不動産業者もあります。買値は当然叩かれますが(涙)
使用貸借は、親族や関係者の場合が多く、相続や登記の変更を機に関係を整理する方がほとんどです。しんどいけど頑張って。
自分で交渉可能なあいてかどうかの見極めが必要でしょう。
当事者が亡くなり、その子が占有者として20年以上住み続けている。土地の使用貸借の場合で、建物の所有権が占有者名義で法務局登記されていて裁判になった場合、かなりあなたの立場は怪しくなります。
生まれた時から自分の家と土地だと信じて占有使用していた場合に、土地の所有者は自分の権利を守る努力を一切してこなかった所が争点になるからです。
あなたが土地を使用貸借されている情報を最近相続まで知らなかった。相手が建物などの法務局登記を一切もたない占有者の場合は、間違いなく引っ越し費用又は建物撤去費用を負担の可能性はあれど、土地を返してもらったり、改めて新しい所有者との賃貸借契約や退去返還に向けての期限、費用・責任負担や土地の買取り打診交渉は可能です。
まずは弁護士等をたてて直接交渉される方が費用も安く済みますよ。
使用貸借占有者との交渉が嫌なら土地の権利を占有者ありの状態で買取り、自ら新たな登記所有権を持つ第三者の当然の権利(宅建参考)として占有者を追い出して入手する人手間を得意にする不動産業者もあります。買値は当然叩かれますが(涙)
使用貸借は、親族や関係者の場合が多く、相続や登記の変更を機に関係を整理する方がほとんどです。しんどいけど頑張って。
自分で交渉可能なあいてかどうかの見極めが必要でしょう。
A
回答日時:
2024/9/2 12:32:29
A
回答日時:
2024/8/31 17:58:25
A
回答日時:
2024/8/30 20:38:49
A
回答日時:
2024/8/30 07:47:58
☆、質問とする賃貸建物は、民法第162条の所有権の時効取得とは
なりません。なぜなら最初から賃貸を目的で基本原則が異なります。
民法の時効取得も民法でも不動産の登記をなくして、第三者対抗の
要件はとはならないとしています。また、不動産登記法の所有編の
変更登記での原因書が必要とします。その原因書は裁判訴訟で時効
取得の勝訴判決証か、所有権者の同意証に印鑑証明がいるはずです。
なりません。なぜなら最初から賃貸を目的で基本原則が異なります。
民法の時効取得も民法でも不動産の登記をなくして、第三者対抗の
要件はとはならないとしています。また、不動産登記法の所有編の
変更登記での原因書が必要とします。その原因書は裁判訴訟で時効
取得の勝訴判決証か、所有権者の同意証に印鑑証明がいるはずです。
A
回答日時:
2024/8/29 23:25:24
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