教えて!住まいの先生
Q 詳しい方ご教授願います。 土地を購入し、新築で家を建てました。 現在住み始めて固定資産税や不動産取得税の軽減措置の為の申請準備をしているのですが、
調べて行くうちに 免許登録税の軽減措置なるものを見つけました。これらは特に建てた工務店さんから説明もなかったのですが…自分が対象なのか、そもそもどう言った税なのか、調べてもイメージが全然湧きません。
詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけたらありがたいです。
わからなさすぎて、適所に問い合わせするのも尻込みしてしまってます^^;
詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけたらありがたいです。
わからなさすぎて、適所に問い合わせするのも尻込みしてしまってます^^;
質問日時:
2024/8/30 10:37:46
解決済み
解決日時:
2024/8/30 17:27:39
回答数: 6 | 閲覧数: 195 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/30 17:27:39
不動産取得税の軽減申請は必ずしてください。
そこそこの納税額がきますが、0円になることもあります。
うちもびっくりする額でしたが数千円になりました。
固定資産税は当初3年または5年(省エネ住宅)は半分に減税されますが、これは申請は不要です。20万円の場合、何もしなくても10万円で請求がきます。
さて、登録免許税ですが、これは登記するときに国に納める税金です、
従ってもう済んでいます。
工務店やハウスメーカーではなく、建物表題登記は所有者になる施主が自分で行うことが法律で原則であり、多くの場合これを司法書士に代行してもらっているでしょう。
従って自分で登記しても司法書士にお願いしても、質問者さまの名義で登記するのなら質問者さまの負担です、、、というか質問者さまに納税義務があります。
次に登録免許税の軽減措置ですが、特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅であることが条件で、軽減措置を受けられても0.1パーセントくらいです。
そこそこの納税額がきますが、0円になることもあります。
うちもびっくりする額でしたが数千円になりました。
固定資産税は当初3年または5年(省エネ住宅)は半分に減税されますが、これは申請は不要です。20万円の場合、何もしなくても10万円で請求がきます。
さて、登録免許税ですが、これは登記するときに国に納める税金です、
従ってもう済んでいます。
工務店やハウスメーカーではなく、建物表題登記は所有者になる施主が自分で行うことが法律で原則であり、多くの場合これを司法書士に代行してもらっているでしょう。
従って自分で登記しても司法書士にお願いしても、質問者さまの名義で登記するのなら質問者さまの負担です、、、というか質問者さまに納税義務があります。
次に登録免許税の軽減措置ですが、特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅であることが条件で、軽減措置を受けられても0.1パーセントくらいです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/30 17:27:39
とても分かりやすい解説をありがとうございます‼︎不動産取得税の減額申請も必ず行います!
回答
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A
回答日時:
2024/8/30 12:29:25
住宅用家屋証明書なら、市町村の担当課で交付を受けるとしか言いようがないし、後の2税は送付の明細で確認すればOKでしょ、、、
A
回答日時:
2024/8/30 10:49:44
https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/registration-license-tax-reduction/
こちらに詳しく 条件などが記載されています。
こちらに詳しく 条件などが記載されています。
A
回答日時:
2024/8/30 10:48:57
不動産等を取得した場合、登記をします
登録免許税は登記する際に法務局に払う手数料みたいなものです
軽減措置
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf
登録免許税は登記する際に法務局に払う手数料みたいなものです
軽減措置
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf
A
回答日時:
2024/8/30 10:44:09
それは、司法書士さんが所有権移転登記をする際の話なので、消費者にはあまり関係ありません。自分で登記する人はあまりいませんからね。
A
回答日時:
2024/8/30 10:44:02
役場や税理士さんに聞くのがベストかと思います。役場などに関しては、聞かないと教えてくれないような感じがあります。固定資産税は2年間免除(軽減)もあったような(家事になった後に新築したなど)・・・。そういう措置も聞かないと教えてくれません。
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