教えて!住まいの先生

Q 土地売買契約トラブル(契約金額)について質問です。

当方は個人売主で、買主は不動産業者です。口頭契約と契約書の記載額が異なることに契約後に気が付きました。契約日に口頭で指摘をしたことろ、不動産業者が「契約を白紙にしますか?」と話しました。当方としては、どのように今後進めたらよいか悩んでます。

なお、契約時にいろいろなサイン済の書類や原本書類などを不動産業者に提出してますが、当方に契約書以外の写しがありません。

違約金10%を支払って契約解除とするか、配達証明の内容証明郵便で書類返却を求めるか、あきらめて契約額で継続するか、まず現時点で何を行動するべきでしょうか?

ちなみに当方は年老いた親です。どなたか助けてください。よい知恵をご教授願います。
質問日時: 2024/8/30 23:22:41 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/9/6 14:22:21
契約後に気づいた、契約書以外の写しがありません。とありますので、すでに売買契約締結後なのですよね?

となれば、その口頭での金額のときは、当初の購入金額はそれで予定していたが、いろいろ調べたり条件をすり合わせていくうちに契約書の金額になった、ということではないでしょうか?
なので、必ずしも間違ってはいないような気がしないでもないです。

そして書類についてですが、双方が捺印した書類はおそらく契約書のみだと思います。
また重要な書類も契約書のみです。

あとは重要事項説明書(買主にのみ発行すれば良い)、本人確認の書類、とかではないでしょうかね?

年老いた親が売主とのことですが、その契約には立会ましたか?
また、当初から何が変わったのか、買主の話は聞きましたか?

親御さんからすれば金額以外は大事なことはないのでしょうけど、買主からすれば、
①測量の有無
②越境の有無
③そもそも面積が正しかったのか?
④古家がある場合、一般的には解体渡しですが、そのまま渡すのか?
などなど、条件が変わることがあります。
なので、そういった点を一つ一つ親御さんがわかっているのかですよ。

買主の不動産業者の肩を持つわけではありませんが、必ずしも不動産業者が悪いというわけではないことも多々あります。
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A 回答日時: 2024/9/6 12:03:25
購入申込書はありますでしょうか?
契約書金額が違うという指摘は素人であれ契約後では認められないことがほとんどです。それだけ過失が大きいので。それと違約解約より手付解約ができる時期か見てみて下さい。
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A 回答日時: 2024/9/2 07:47:25
契約前なら違約金は有りません。

魔法使いやマジシャンみたいな業者ですね。
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A 回答日時: 2024/8/31 09:57:20
相手方が「白紙にしますか?」と言っているのであれば白紙解除の事ですから違約金等は発生しません。
白紙解除ではなく違約解除で違約金が発生すると言ってくるなら、宅建協会等に行って変な業者に騙されたと泣き騒げば相談にのってくれると思いますよ。
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A 回答日時: 2024/8/31 01:30:23
なんか完全にナメられてませんか?
私なら「そんな契約はやめだ」と言ってやめます。
だって、打ち合わせた金額と契約書に記載された金額が異なり、気が付かずに署名・捺印してしまったと言うことですよね。
それって、その金額での意思表示の合致がありませんから、その契約は無効です。

私なら売買契約の無効を主張します。
さらに、その業者の宅建免許を管轄してる役所(都道府県庁、大手なら国土交通省)の「宅建指導課」(みたいな部署)にクレームを入れて、業務停止(宅建免許取消)に追い込んでやります。
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A 回答日時: 2024/8/30 23:41:49
契約をしていれば後の祭りです
違約金を払って契約を破棄するかそのまま契約を継続するかですね
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A 回答日時: 2024/8/30 23:41:10
口約束した金額と契約書に書かれた金額が違うってことですよね?
それを契約時に気づかなかった。
契約の肝なのでそんなことが起こり得るのか理解できません。


書類の控えがないとか言った言わないで微妙な状況ですが
私だったらまずは法テラスへ相談します。
弁護士をつけた場合の報酬額の確認です。
15%くらい取られると思いますが同じ10%なら
悪徳不動産を成敗して弁護士費用を払う方がいいですから。
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