教えて!住まいの先生

Q 不動産 重要事項説明書 記載がないものについて (別の覚書) こちらの仲介業者は知らなかった ただ 売主 相手仲介会社が 忘れていた、爺さんでボケていた というのは、まかり通りますか?

別の不動産会社は、こちらの仲介が知らないことはない、あり得ないと言われました。

土地売買解約したいです
質問日時: 2024/9/1 13:10:36 解決済み 解決日時: 2024/9/1 15:10:51
回答数: 4 閲覧数: 42 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/1 15:10:51
どこに聞くより誰に頼むよりも、免許権者である都道府県もしくは国交相免許であれば地方整備局の宅建業指導課に詳細と意思伝えて何とかして欲しいと訴えるのが最短かつ最大の効果あります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/1 15:10:51

なるほど
その手がありますか。
行政指導を望んでます
ありがとうございます

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2024/9/1 13:25:22
その内容によりますね
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A 回答日時: 2024/9/1 13:10:47
不動産取引において、重要事項説明書に記載されていない事項が後から問題となる場合、仲介業者の責任が問われることがあります。仲介業者は、売主や相手仲介会社から提供された情報を基に説明書を作成しますが、重要な情報が欠落していた場合、説明責任を果たしていないと見なされることがあります。

売主や相手仲介会社が「忘れていた」や「ボケていた」という理由で情報提供を怠った場合、それによって生じた問題について責任を問うことができる可能性があります。ただし、実際に解約を進めるには、法的な手続きが必要となり、専門家(弁護士など)の助言を仰ぐことをお勧めします。

解約を希望する場合は、まずは仲介業者や法律専門家に相談し、適切な手続きを踏んで問題の解決を図ることが重要です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/9/1 13:10:46
重要事項説明書に記載されていない事項について、売主側や仲介業者が「忘れていた」「知らなかった」と主張することは、法的には正当な理由とはなりません。

重要事項説明書は、宅地建物取引業法で定められた書面であり、売主や仲介業者は取引に関する重要な事項を漏れなく記載する義務があります。記載漏れがあった場合、買主は売買契約を解除(クーリングオフ)できる権利があります。

別の不動産会社が「仲介業者は知らないはずがない」と指摘しているのは正しい見解です。仲介業者は専門家として、重要事項を把握し説明する責任があるためです。

したがって、重要事項の記載漏れがあれば、売主や仲介業者の主観的な事情に関わらず、買主には契約解除の権利が発生します。土地売買の解約を希望するのであれば、記載漏れの事実を示して解約を求めることができます。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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