教えて!住まいの先生
Q 譲渡所得税について質問です。 (詳しい専門用語が分からないので伝わりにくいかもしれません)
数年前に(他人より)無償で家屋付き(築年数50年~)土地を譲り受けて(5年未満)今年になって安価で売却しました。
安価ではありましたが、税金は何パーセントくらいを想定していた方がいいか教えてくださいませ
譲り受けた際に掛かった司法書士、贈与税は支払い済です
安価ではありましたが、税金は何パーセントくらいを想定していた方がいいか教えてくださいませ
譲り受けた際に掛かった司法書士、贈与税は支払い済です
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/16 21:28:45
贈与の場合、贈与者の購入代金を引き継げますから、まずそれを調べてください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
回答
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A
回答日時:
2024/9/2 17:42:18
譲渡所得税の計算には、譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が課税対象となります。無償で取得した場合、取得費は譲渡時の時価が基準とされます。譲渡所得が発生している場合、所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得が短期(5年未満の保有)の場合、所得税率は30%、住民税は9%で合計39%が目安です。ただし、実際の税額は取得費や譲渡費用によって変動するため、正確な計算のためには税理士に相談することをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
譲渡所得が短期(5年未満の保有)の場合、所得税率は30%、住民税は9%で合計39%が目安です。ただし、実際の税額は取得費や譲渡費用によって変動するため、正確な計算のためには税理士に相談することをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/9/2 17:42:16
譲渡所得税の税率は、以下のように資産の保有期間によって異なります。
・保有期間5年以下の場合
譲渡所得金額の39.63%が譲渡所得税となります。
・保有期間5年超10年以下の場合
譲渡所得金額の20%が譲渡所得税となります。
・保有期間10年超の場合
譲渡所得金額の15%が譲渡所得税となります。
あなたの場合、保有期間が5年未満ということですので、譲渡所得金額の39.63%を譲渡所得税として支払う必要があると思われます。ただし、譲渡所得金額の計算方法など詳細については、税理士や最寄りの税務署にご相談されることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・保有期間5年以下の場合
譲渡所得金額の39.63%が譲渡所得税となります。
・保有期間5年超10年以下の場合
譲渡所得金額の20%が譲渡所得税となります。
・保有期間10年超の場合
譲渡所得金額の15%が譲渡所得税となります。
あなたの場合、保有期間が5年未満ということですので、譲渡所得金額の39.63%を譲渡所得税として支払う必要があると思われます。ただし、譲渡所得金額の計算方法など詳細については、税理士や最寄りの税務署にご相談されることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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