教えて!住まいの先生

Q 家賃滞納により裁判に負け、 強制退去を命じられました。 明日、その家の明け渡し勧告?の日です。 明日執行官と管理会社の方と家に来て、 断行の日を決める話をするとのことです。

事前に執行官の方には連絡して、
仕事の都合でどうしても伺えないので
電話してくださいと伝えてあります。

管理会社には自主退去という形で、
9/29の日に退去の立会いを申請した旨も
執行官には伝えました。
1ヶ月が目安なのでよほど大丈夫だとは思うが、
その日にちを決めるのに明日、
家に明け渡し勧告に来るそうです。

9/29が引き渡しなので、家にはある程度まだ
物とかはありますが、特に何かしておかないと
行けないことはありませんよね?
断行の日に物があれば売られたりするから
気をつけてくださいとは執行官には言われました。
経験者の方、教えてください。
質問日時: 2024/9/5 21:22:31 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/9/12 21:12:36
断行の日に立ち会えば物を勝手に売られることはありません。
断行日に立会ない場合のみ所有権放棄とみなされ、数百円で貸主が形だけ買取ることで所有権を移してしまい、その所有権を行使で廃棄処分にするのです。
荷物はなければない方が安くすみます。
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A 回答日時: 2024/9/12 21:04:20
ぐだぐだ言わずさっさと出てけ
貧乏人
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A 回答日時: 2024/9/8 11:23:33
明け渡し執行の場合、執行官は手続きについての説明をする程度で、当日に何かをする必要はありません。
当日に「財産を没収されるのか?」とか「強制的に追い出されるのか?」と不安を感じられる方が多いですが、断行の日までは何も無いと分かると安心される方が多いですね。
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A 回答日時: 2024/9/5 21:52:14
9月29日までには部屋は退去して明渡すわけですよね。
部屋の中の物は全て撤去しますよね。
売れる物ならば、裁判所の倉庫に保管して期日までに引き取らなければ競売になります。
倉庫代もかかるので部屋の物は撤去したほうがいいです。
ゴミならば廃棄代を請求されます?
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