教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の退去立ち会いについて 先日賃貸物件を解約し、退去立ち会いを行いました。 不動産会社の持っている写真と私が撮影した写真を照らし合わせながら確認しましょう、と事前に言われていました。
しかし、実際の立ち会いは、不動産会社二名+原状回復業者一名の計三名でずっと話しており、一度も向こうから話しかけられることはありませんでした。
明らかに入居時からついている汚れや傷などをリストに書いていると思ったときは、こちらから声をかけましたが、写真などをちゃんと見てもらうことはできませんでした。
また、最後にリストに署名をしてくださいと言われましたが、その際に不動産会社が書いたメモ部分は折って見えないようにされており、自分から内容を確認しないとそのまま流されてしまう感じでした。
入居時からのものと認められた広範囲の汚れ+私のつけてしまった小さな傷を直すためには壁一面の壁紙を貼り直さないといけないと言われましたが、もともと入居時からついている汚れも修繕するのにこちらが全額負担するのは納得できず、費用について確認しましたが、オーナーに聞いてみないと分からないとしか言われず、明細が送られてくるのを待っているところです。
賃貸物件の解約事態が初めてだったのですが、立ち会いとはお互いがその場で確認を行うためのものではないのでしょうか。
一方的に不動産会社から言われたことを受け入れなくてはならないのでしょうか。
明らかに入居時からついている汚れや傷などをリストに書いていると思ったときは、こちらから声をかけましたが、写真などをちゃんと見てもらうことはできませんでした。
また、最後にリストに署名をしてくださいと言われましたが、その際に不動産会社が書いたメモ部分は折って見えないようにされており、自分から内容を確認しないとそのまま流されてしまう感じでした。
入居時からのものと認められた広範囲の汚れ+私のつけてしまった小さな傷を直すためには壁一面の壁紙を貼り直さないといけないと言われましたが、もともと入居時からついている汚れも修繕するのにこちらが全額負担するのは納得できず、費用について確認しましたが、オーナーに聞いてみないと分からないとしか言われず、明細が送られてくるのを待っているところです。
賃貸物件の解約事態が初めてだったのですが、立ち会いとはお互いがその場で確認を行うためのものではないのでしょうか。
一方的に不動産会社から言われたことを受け入れなくてはならないのでしょうか。
回答
7 件中、1~7件を表示
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A
回答日時:
2024/9/12 19:28:54
普通は壁の一部分を汚してもその汚した面積だけの弁償支払になります。
確かに色も柄も合わないので、少し汚して張替えといっても、その壁一面剥がして修理になるのですが、後は大家負担です。大家は理不尽な請求をされるわけです。
その修理費を誰が払おうと、どんだけ直そうと管理会社は修理代のリベートを抜くので痛くもかゆくも無いです。
むしろ修理代が高ければ高いほど儲かります。
ですから汚した分だけ払うと言えば、契約書に完全現状復帰と書いてなければ払う必要ないです。だいたい1か所に付き数千円程です。
この手のトラブルは裁判になれば不動産会社も大家もほぼ勝てれないの知ってると思いますので強気に出ればいいと思います。
確かに色も柄も合わないので、少し汚して張替えといっても、その壁一面剥がして修理になるのですが、後は大家負担です。大家は理不尽な請求をされるわけです。
その修理費を誰が払おうと、どんだけ直そうと管理会社は修理代のリベートを抜くので痛くもかゆくも無いです。
むしろ修理代が高ければ高いほど儲かります。
ですから汚した分だけ払うと言えば、契約書に完全現状復帰と書いてなければ払う必要ないです。だいたい1か所に付き数千円程です。
この手のトラブルは裁判になれば不動産会社も大家もほぼ勝てれないの知ってると思いますので強気に出ればいいと思います。
A
回答日時:
2024/9/11 16:30:05
元からの汚れは、関係ないんですけど
私の経験上、クリーニングやら、鍵やら、なんやらかんやら言われて、相場10万弱になる感じです。
敷金を、先に支払ってる場合、7〜10万払ったとして、
その範囲内で、数千円返金されると思っていたら大丈夫です。
私の経験上、クリーニングやら、鍵やら、なんやらかんやら言われて、相場10万弱になる感じです。
敷金を、先に支払ってる場合、7〜10万払ったとして、
その範囲内で、数千円返金されると思っていたら大丈夫です。
A
回答日時:
2024/9/10 18:56:15
大家です。
退去費用の負担については双方の合意によってなされるものです。
請求金額については耐用年数を考慮して差し引きしますので破損箇所の全額請求はありえません。クロスも一部を傷つけただけで一面の交換費用を請求する大家もいますが私の場合は傷がついている壁紙部分しか請求しません。傷が継ぎ目にまたがっている場合は2幅分の交換費用を請求します。そしてそこから耐用年数を差し引きします。クロスの耐用年数は6年です。もし3年住んでいたのであれば半分の寿命は尽きていますので価値も半分です。2幅でも4000円ぐらいの請求になるかなと思います。
でもこれは法律で明確に決まっているわけではなくガイドラインがあるだけです。原則としては大家さんと入居者さんの話し合いで決まります。
そこでキーになるのが預け金(敷金)です。
もし敷金10万円で請求20万円の場合は10万円までなら大家が有利です。敷金を返さなければ良いだけなので。大家は正当性を主張して返さないので違法性はありません。返してもらうためには裁判を起こすしかありません。逆に預け金以上の範囲については入居者が有利です。払わなければいいだけなので。入居者も正当性を主張して払わないので違法性はありません。大家が預け金以上を請求するためには裁判を起こすしかありません。
実際は双方ともに裁判を起こすのも手間なので泣き寝入りするパターンがほとんどです。
まとめると、おかしいと思った部分については支払いを拒否してかまいません。サインしてしまうと不利になるので無闇にサインするのはやめましょう。合意できない場合、敷金がどれだけ返ってくるかは大家さんの判断次第です。
退去費用の負担については双方の合意によってなされるものです。
請求金額については耐用年数を考慮して差し引きしますので破損箇所の全額請求はありえません。クロスも一部を傷つけただけで一面の交換費用を請求する大家もいますが私の場合は傷がついている壁紙部分しか請求しません。傷が継ぎ目にまたがっている場合は2幅分の交換費用を請求します。そしてそこから耐用年数を差し引きします。クロスの耐用年数は6年です。もし3年住んでいたのであれば半分の寿命は尽きていますので価値も半分です。2幅でも4000円ぐらいの請求になるかなと思います。
でもこれは法律で明確に決まっているわけではなくガイドラインがあるだけです。原則としては大家さんと入居者さんの話し合いで決まります。
そこでキーになるのが預け金(敷金)です。
もし敷金10万円で請求20万円の場合は10万円までなら大家が有利です。敷金を返さなければ良いだけなので。大家は正当性を主張して返さないので違法性はありません。返してもらうためには裁判を起こすしかありません。逆に預け金以上の範囲については入居者が有利です。払わなければいいだけなので。入居者も正当性を主張して払わないので違法性はありません。大家が預け金以上を請求するためには裁判を起こすしかありません。
実際は双方ともに裁判を起こすのも手間なので泣き寝入りするパターンがほとんどです。
まとめると、おかしいと思った部分については支払いを拒否してかまいません。サインしてしまうと不利になるので無闇にサインするのはやめましょう。合意できない場合、敷金がどれだけ返ってくるかは大家さんの判断次第です。
A
回答日時:
2024/9/6 10:14:39
私どもでは入居時に入居者に部屋の傷などの確認票を渡し1週間くらいで確認してもらい返送してもらい大家、業者。入居者で保管しておき退去の時に見合わせます
それが一番納得いく方法ですが入居者、業者共にそれをしなければただの言い合いになりお互い痛み分けになり解決しません
どこに相談してもおそらくダメですから請求先とよく話し合うと良いですね
最初の段階でお互いの不注意ですね
それが一番納得いく方法ですが入居者、業者共にそれをしなければただの言い合いになりお互い痛み分けになり解決しません
どこに相談してもおそらくダメですから請求先とよく話し合うと良いですね
最初の段階でお互いの不注意ですね
A
回答日時:
2024/9/6 10:02:56
絶対にサインしないでください。したら終わります。法的に絶対勝てません。
というのを前提として、簡潔に事実の箇条書きします。
あなたが壊した部分は、原則現状復旧で直さないといけません。
例外①壊したものが耐用年数を超えている場合です。物というのは年数が経つほど減価償却と言って、価値が下がっていきます。残存価値が無いものであれば、復旧義務はありません。
例外②あなたが発生させた損傷と同程度の損傷が入居時からあった場合です。どんな理屈を並べても、入居時からあった損傷をあなたが負担することは現状復旧とは言いません。
真摯に対応してもらえないのであれば、役所に通報してください。他に気になることがあれば聞いてください。
というのを前提として、簡潔に事実の箇条書きします。
あなたが壊した部分は、原則現状復旧で直さないといけません。
例外①壊したものが耐用年数を超えている場合です。物というのは年数が経つほど減価償却と言って、価値が下がっていきます。残存価値が無いものであれば、復旧義務はありません。
例外②あなたが発生させた損傷と同程度の損傷が入居時からあった場合です。どんな理屈を並べても、入居時からあった損傷をあなたが負担することは現状復旧とは言いません。
真摯に対応してもらえないのであれば、役所に通報してください。他に気になることがあれば聞いてください。
A
回答日時:
2024/9/6 10:01:24
法テラスで相談してください、収入によりますが、相談料が0から5000円ぐらいですね、30分ぐらいですが要点をまとめて相談すると良いですね。明細が来て納得で来ないのであれば相談する事です
A
回答日時:
2024/9/6 09:51:34
サインしたらね
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