教えて!住まいの先生
Q アパートを賃貸しているものです。管理会社は先日いろいろあり契約終了しました。 その後気付いたのですが、アパート外壁にエアコンの室外機が取り付けられており、現居住者のものでは無いとのことです。
この室外機の撤去費用は、誰に請求すればいいのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/6 15:52:48
アパートは設備としてエアコンはないのでしょうか。
であれば、誰かが設置して解約時に撤去していかな
かった。ということになると思いますが、それが
管理会社の確認不足等の怠慢であると言って、
撤去費用を請求することはできると思いますが、
応じるかは疑問です。
とにかく、首にした管理会社に聞くしかないです。
残置した者が特定できれば、その方に請求も可能でしょうが、
調べてくれたりしはしないと思いますし、
原状回復費用とみなせば、すでに原状回復請求権の
時効が完成していると思われます。
であれば、誰かが設置して解約時に撤去していかな
かった。ということになると思いますが、それが
管理会社の確認不足等の怠慢であると言って、
撤去費用を請求することはできると思いますが、
応じるかは疑問です。
とにかく、首にした管理会社に聞くしかないです。
残置した者が特定できれば、その方に請求も可能でしょうが、
調べてくれたりしはしないと思いますし、
原状回復費用とみなせば、すでに原状回復請求権の
時効が完成していると思われます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/6 15:52:48
説明不足な質問になってしまいましたが、適格なアドバイスありがとうございましたm(_ _)m
管理会社へ撤去頂くことは難しいと、よく理解できました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/6 15:23:03
A
回答日時:
2024/9/6 15:22:03
設置した前入居者または前々入居者・・・または所有者、貸主の負担になりますねぇ。
現在、そのエアコン室外機の所有権は「取り付けた者」にあり、それを放棄するのも撤去するのも決定権は所有者にあります。
その室外機を設置した者を追求し「(実費で)撤去してください」が正当な対応かと思います。
駐輪場の不要でありそうな自転車、バイク、あるいは駐車場に放置された車などと同じ扱いなります。
管理会社に請求・・・というお考えもあるのかも知れませんが、それはお門違いで、管理会社につきつけるのであればそれらも含めた管理業務の怠慢、契約不履行での請求となると思いますが、室外機の搬出漏れは外し忘れた入居者の過失ですので、退去立会時の見落とし・・・はあれど、撤去処分まで請求するのは難しいですし、管理契約終了後であれば尚更、追求・請求するのは困難かと思います。
個人的な結論としては、今さら退去済みの入居者も室外機だけを取りに来たり、撤去処分費用を払うとも思えないので、貸主のリスクとして残置物撤去処分として処理するのがベターかと存じます。
現在、そのエアコン室外機の所有権は「取り付けた者」にあり、それを放棄するのも撤去するのも決定権は所有者にあります。
その室外機を設置した者を追求し「(実費で)撤去してください」が正当な対応かと思います。
駐輪場の不要でありそうな自転車、バイク、あるいは駐車場に放置された車などと同じ扱いなります。
管理会社に請求・・・というお考えもあるのかも知れませんが、それはお門違いで、管理会社につきつけるのであればそれらも含めた管理業務の怠慢、契約不履行での請求となると思いますが、室外機の搬出漏れは外し忘れた入居者の過失ですので、退去立会時の見落とし・・・はあれど、撤去処分まで請求するのは難しいですし、管理契約終了後であれば尚更、追求・請求するのは困難かと思います。
個人的な結論としては、今さら退去済みの入居者も室外機だけを取りに来たり、撤去処分費用を払うとも思えないので、貸主のリスクとして残置物撤去処分として処理するのがベターかと存じます。
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