教えて!住まいの先生

Q はじめまして 旧借地権についてお詳しい方 教えてえてください。 築50年くらいの戸建て(当時の借地権)で 住んでいたのですが、地主が一帯を 集合住宅にしたいと言ってきました。

とてもつなく安い金額で出ていってほしいと
言われました。。
当初、購入した金額よりも
遥かに安かったので断りました。
(代理人とと言うコンサル会社の人が来ました)

一部の戸建ての方は裁判になり
立ち退きをした為、そこはアパートになりました。

今年、借地権の契約月になっても
地主からなんの連絡もありません。。
更新月が過ぎても住んでいるので
地代は引き続き払っています。

契約書などがない状況になっているのですが
この場合、突然出ていけとか
言われるのでしょうか?
今までちゃんと更新があったのに
今回、初めてでした。

こちらが不利になるように何も言ってこない
のでは?と思ってしまいます。。
両親は向こうが言ってこないのに
こっちからわざわざ言う事ではない!
と言って聞いてもらえませんでした。

法律上、この場合突然追い出されたり
するのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら
教えてください。

よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/9/11 15:51:02 解決済み 解決日時: 2024/9/12 12:40:35
回答数: 2 閲覧数: 146 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/12 12:40:35
普通に考えれば、築50年の建物に価値は無く、0円です。
また、本来の退去手続きであれば、土地を返還する時は建物を解体し、
ライフラインを元に戻さなければなりません。
なので、通常木造住宅でも解体して更地にするのに200万円位は掛かります。
つまり、その200万円を支払わなくても良いなら、安くはないでしょう。

それでも時代は滞納なく支払続けていれば、住み続けられる権利は得ているので追い出される事はありません。但し、更新料の滞納は家賃の滞納と同等です。

>当初、購入した金額よりも遥かに安かったので断りました。
←元々、建物評価額が無く更地解体する建物と、50年前の新築の建物の
価値を比較するあなた様達の感覚がおかしいです。

◎借地権の土地の更新料を支払わないとどうなるか?
賃貸借契約書に更新料について記載があるのに支払わない場合、民法第541条による債務不履行が成立し、借地契約が解約される恐れがあります。
借地契約が解除になると、家屋を解体して更地にした状態で土地を地主へ返却しなければなりません。
←更新料の支払は家賃の滞納と同等で、滞納は3ヶ月経過すると、債務不履行が成立し借地契約が解約できます。
解約されたならば、強制退去も有り得ます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/12 12:40:35

素人にもわかりやすく回答してくださり
ありがとうございました。
とても勉強になり、助かりました(^^)

回答

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A 回答日時: 2024/9/12 10:45:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは「借地」に、建てた建物を、あなた名義で登記しているように読み取れます。

つまり、借りた土地に借主名義で登記した建物があれば、「借地権」が発生します。

すると、その借地権は、地主と言えども「立ち退き」などとんでもない。
できません。(土地・建物はそれぞれ単独で権利があるからです)

●そこでよく多いのは、「底地業者」です。
これは、地主から底地(土地)を安く買い、借地権者に「買わないか」と持ち掛けるビジネスです。
借主がOKすれば、借主は「所有権に」、底地業者は仲介手数料になるので成立している事業なのです。

●「追い出す?」――とんでもない。誰にもそんな権限がありませんよ。

地主側からの主張や情報が全くありませんが、無関係の立場から言えば、
◆基本的に、あなたは「そのような要請」など、受ける必要はなし。
◆地主が買い取る華里奈ら、「相場×5%」程度の金額が妥当。
◆地主が底地業者に売って、底地業者からの要請でも前期と同金額。

これらを大前提に対処すれば良いです。
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