教えて!住まいの先生
Q 相続税がかかるのか、親の資産を調べています。 親がいま住んでいる土地と建物を相続する場合、その価格を知るには、どうしたら良いですか?相続税がかからないように資産を計算する為に必要なんですが。
固定資産税納税通知書を持って法務局に行ったら、ウチじゃない と言われました
質問日時:
2024/9/12 11:50:01
解決済み
解決日時:
2024/9/12 17:36:25
回答数: 6 | 閲覧数: 149 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/12 17:36:25
税金の相談は税理士にしかしちゃだめですよ。法務局には税理士はいません。
自治体で相続に関する相談窓口を作ってると思うんで、HPなんかで検索して問い合わせてみてください。
固定資産税通知書があるなら、ざっくりとだけど計算することは可能です。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額そのままです。
土地の相続税評価額は固定資産税評価額に7分の8を掛けた額が目安です。
あとは他の資産(預貯金等)を足して資産総額を出し、検証します。
自治体で相続に関する相談窓口を作ってると思うんで、HPなんかで検索して問い合わせてみてください。
固定資産税通知書があるなら、ざっくりとだけど計算することは可能です。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額そのままです。
土地の相続税評価額は固定資産税評価額に7分の8を掛けた額が目安です。
あとは他の資産(預貯金等)を足して資産総額を出し、検証します。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/12 17:36:25
皆様ご回答ありがとうございました。全ての方にBA差し上げたいのですが、申し訳ありません。早々に回答下さった方はじめ、貴重なお時間を使ってくださった皆様、有難うございました!
回答
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A
回答日時:
2024/9/12 14:22:42
今、おおよその土地建物の価格を調べても
相続税がかからないような計算は出来ません
土地建物、預金、有価証券などの資産全て合わせての金額を申告しますので
お父様、お母様それぞれの資産を分けて
相続する時に法に基づき、課税対象になりますので
色々とお持ちなら、それぞれ整理して
把握しておくのは必要だと思いますが
相続時は税理士などにお願いします
また、ご両親がご商売していたら
お付き合いのある会計士に頼む事になります
相続税がかからないような計算は出来ません
土地建物、預金、有価証券などの資産全て合わせての金額を申告しますので
お父様、お母様それぞれの資産を分けて
相続する時に法に基づき、課税対象になりますので
色々とお持ちなら、それぞれ整理して
把握しておくのは必要だと思いますが
相続時は税理士などにお願いします
また、ご両親がご商売していたら
お付き合いのある会計士に頼む事になります
A
回答日時:
2024/9/12 13:40:59
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
言い方きつくて申し訳ないですが、知恵袋にそのレベルの質問をする知識量なら自分で調査しない方が良いので、相談料払って税理士に相談することをおススメします。
その前提で回答すると、土地は路線価評価ですので自宅PCから確認可能です。建物は固都税通知書に記載されている評価額です。
あと、小規模宅地特例が使えるのか、土地評価の各種補正率は計算必要か、他の相続財産はないのか等の専門的知識が必要なので、先の回答の通りご自身では計算しない方がいいです。
言い方きつくて申し訳ないですが、知恵袋にそのレベルの質問をする知識量なら自分で調査しない方が良いので、相談料払って税理士に相談することをおススメします。
その前提で回答すると、土地は路線価評価ですので自宅PCから確認可能です。建物は固都税通知書に記載されている評価額です。
あと、小規模宅地特例が使えるのか、土地評価の各種補正率は計算必要か、他の相続財産はないのか等の専門的知識が必要なので、先の回答の通りご自身では計算しない方がいいです。
A
回答日時:
2024/9/12 13:28:35
ご質問の趣旨と違いますが‥
相続税が発生するほど資産があるって凄いですね。羨ましい限りです。
配偶者に限って言えば相続税の配偶者控除は配偶者が相続する財産の評価額1憶6000万円までは非課税です。
仮に被相続人が残した相続財産の総額が1憶6000万円未満であった場合、全額を配偶者が相続する形を取れば相続税はかかりません。
当然、子供いても相続税はかからないということになります。
または配偶者の相続財産が1憶6000万円を超えたとしても民法で定められた法定相続分の範囲内で相続する場合は税法上、税金はかからないということになります。
極端なことを言えば配偶者が10億円を相続しても100億円を相続しても法定相続分の範囲内であれば非課税になります。
相続税が発生する事案は相続案件の6%の人です。殆どの人は相続税はかからないということです。
相続税が発生するほど資産があるって凄いですね。羨ましい限りです。
配偶者に限って言えば相続税の配偶者控除は配偶者が相続する財産の評価額1憶6000万円までは非課税です。
仮に被相続人が残した相続財産の総額が1憶6000万円未満であった場合、全額を配偶者が相続する形を取れば相続税はかかりません。
当然、子供いても相続税はかからないということになります。
または配偶者の相続財産が1憶6000万円を超えたとしても民法で定められた法定相続分の範囲内で相続する場合は税法上、税金はかからないということになります。
極端なことを言えば配偶者が10億円を相続しても100億円を相続しても法定相続分の範囲内であれば非課税になります。
相続税が発生する事案は相続案件の6%の人です。殆どの人は相続税はかからないということです。
A
回答日時:
2024/9/12 12:15:44
A
回答日時:
2024/9/12 12:10:19
その納税通知書に書いてある評価額が
厳密ではないけど、だいたいの目安です
厳密ではないけど、だいたいの目安です
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