教えて!住まいの先生

Q 《契約の条件にかかわらず》→定期建物賃貸借契約で特約に減額禁止があれば減額請求できないだろう。と思ったのですが不正解でした。 どこが間違えているのかわからないので教えてほしいです。

質問日時: 2024/9/12 22:48:29 解決済み 解決日時: 2024/9/13 00:09:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/13 00:09:13
大家です。借地借家法32条で「契約の条件にかかわらず」賃料の増減額請求をすることが出来ることになっています。その後の但し書きにより賃料の増額請求権を認めない特約は有効ですが。「契約の条件にかかわらず」というのは「どのような特約(=契約の内容)があったとしても」というふうに置き換えてみるとわかりやすいかもしれません。

借地借家法 第三十二条
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/13 00:09:13

なるほど。

《条件に関わらず減額請求できる》という規則が主として存在していると知り納得できました。

的確な回答ありがとうございました。

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