教えて!住まいの先生
Q 《契約の条件にかかわらず》→定期建物賃貸借契約で特約に減額禁止があれば減額請求できないだろう。と思ったのですが不正解でした。 どこが間違えているのかわからないので教えてほしいです。
質問日時:
2024/9/12 22:48:29
解決済み
解決日時:
2024/9/13 00:09:13
回答数: 1 | 閲覧数: 51 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 1 | 閲覧数: 51 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/13 00:09:13
大家です。借地借家法32条で「契約の条件にかかわらず」賃料の増減額請求をすることが出来ることになっています。その後の但し書きにより賃料の増額請求権を認めない特約は有効ですが。「契約の条件にかかわらず」というのは「どのような特約(=契約の内容)があったとしても」というふうに置き換えてみるとわかりやすいかもしれません。
借地借家法 第三十二条
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
借地借家法 第三十二条
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/13 00:09:13
なるほど。
《条件に関わらず減額請求できる》という規則が主として存在していると知り納得できました。
的確な回答ありがとうございました。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地