教えて!住まいの先生
Q 不動産屋と一軒家の(建物付きの宅地)一般媒介契約について、その宅地に干渉するように小さな農地が含まれている場合の、不動産屋として売り方についてお聞きします。 所謂、畑つきの一軒家です。
少しややこしいんですが、その畑は私の所有する宅地に隣接する父名義のもので(父は存命で無償でも構わないから譲ることに合意してます)いわばくっついてる状態でして、買主さんも不動産もこの畑をどうしても売却範囲に含めたいそうです。
不動産の見解としては
•宅地の私所有の一軒家と、父所有の畑として、父と私で同時に別々の売買契約を結ぶ(二重契約)
•父所有の畑に関しては所有権移転の農業委員会の許可が必要になり、万が一許可がおりなかった場合は、私の宅地の売買契約を解除できる契約書を交わしておく
•無償提供の場合は不動産が関与できないので、贈与税や手数料を差し引くために、宅地一軒家の費用から一部、父の土地の媒介契約の売却金に回す
とことですが最後の契約について違和感があります。
父の畑の契約に費用を加算する際、買主との相談で決めると言われたので、なぜ売主の希望で金額が指定できないか分かりません。やはり二重契約になると、総合的には買主の負担が増えるということなのでしょうか?買主側の手数料負担の問題ですかね?
個人的には家族間で分配の話し合いは終わっているので、新たに金銭的な話を掘り返すのをよく思っていません。
トラブルを避けるためにもこの方法しかないんですかね?また、父の畑に価値をつけて金額を載せる場合、私に権限を一任してくれてるのですが、どのくらいで手打ちになりますかね?(私の宅地の売却金から1割〜2割など)
ややこしい質問ですがご回答よろしくお願い致します。
補足
不動産の見解としては
•宅地の私所有の一軒家と、父所有の畑として、父と私で同時に別々の売買契約を結ぶ(二重契約)
•父所有の畑に関しては所有権移転の農業委員会の許可が必要になり、万が一許可がおりなかった場合は、私の宅地の売買契約を解除できる契約書を交わしておく
•無償提供の場合は不動産が関与できないので、贈与税や手数料を差し引くために、宅地一軒家の費用から一部、父の土地の媒介契約の売却金に回す
とことですが最後の契約について違和感があります。
父の畑の契約に費用を加算する際、買主との相談で決めると言われたので、なぜ売主の希望で金額が指定できないか分かりません。やはり二重契約になると、総合的には買主の負担が増えるということなのでしょうか?買主側の手数料負担の問題ですかね?
個人的には家族間で分配の話し合いは終わっているので、新たに金銭的な話を掘り返すのをよく思っていません。
トラブルを避けるためにもこの方法しかないんですかね?また、父の畑に価値をつけて金額を載せる場合、私に権限を一任してくれてるのですが、どのくらいで手打ちになりますかね?(私の宅地の売却金から1割〜2割など)
ややこしい質問ですがご回答よろしくお願い致します。
因みに自宅がかなり大きく売却範囲はかなり広く
・私所有と宅地(建物)含む原野や更地、含む土地が7つ
•これにくっつく父の地目畑が3つ
になります。
回答
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A
回答日時:
2024/9/14 10:48:07
その不動産会社アホですね。任せない方がいいです。
>•宅地の私所有の一軒家と、父所有の畑として、父と私で同時に別々の売買契約を結ぶ(二重契約)
不要です。あなただけの売買契約で行ける方法があります。
>•父所有の畑に関しては所有権移転の農業委員会の許可が必要になり、万が一許可がおりなかった場合は、私の宅地の売買契約を解除できる契約書を交わしておく
事前確認が出来ないのならば、はじめから一緒に売ろうとすべきではないです。無能な不動産会社ですよ。
>•無償提供の場合は不動産が関与できないので、贈与税や手数料を差し引くために、宅地一軒家の費用から一部、父の土地の媒介契約の売却金に回す
無償提供は、農地のことですか?
関与できないのでしたら、費用はもらえません。違法です。
他に相談した方がよい案件です。
アホすぎる。
>•宅地の私所有の一軒家と、父所有の畑として、父と私で同時に別々の売買契約を結ぶ(二重契約)
不要です。あなただけの売買契約で行ける方法があります。
>•父所有の畑に関しては所有権移転の農業委員会の許可が必要になり、万が一許可がおりなかった場合は、私の宅地の売買契約を解除できる契約書を交わしておく
事前確認が出来ないのならば、はじめから一緒に売ろうとすべきではないです。無能な不動産会社ですよ。
>•無償提供の場合は不動産が関与できないので、贈与税や手数料を差し引くために、宅地一軒家の費用から一部、父の土地の媒介契約の売却金に回す
無償提供は、農地のことですか?
関与できないのでしたら、費用はもらえません。違法です。
他に相談した方がよい案件です。
アホすぎる。
A
回答日時:
2024/9/14 09:51:12
んー、まぁ、おっしゃる通りいささか不審には思いますね。
今年から800以下の取引は最高33万の手数料を受け取る事ができます。
2つに分けるということは66万になるわけです。
それを熟知していて、手数料を多く撮ってやろうと悪巧みしていないとも限らないと思います。
まあ、そんな悪徳な事を考える不動産屋はそうそういないとは思いますが。
上に三つの手順は至極真っ当な手順です。
買主が農業従事者でなければですけど。
今年から800以下の取引は最高33万の手数料を受け取る事ができます。
2つに分けるということは66万になるわけです。
それを熟知していて、手数料を多く撮ってやろうと悪巧みしていないとも限らないと思います。
まあ、そんな悪徳な事を考える不動産屋はそうそういないとは思いますが。
上に三つの手順は至極真っ当な手順です。
買主が農業従事者でなければですけど。
A
回答日時:
2024/9/14 09:19:10
契約を2件して1件はお父様の農地なので農地転用許可を停止条件として(一般的には)もう1件のあなたの土地と同時契約として片方が失効した時はもう片方も失効すると特約を付ければよいと思います。土地の価値については2件の契約の総額が買主にとっては重要でしょうから分配についてはあなたとお父さんとで相談でよいと思います。税などのこともあるでしょうし。
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