教えて!住まいの先生

Q 土地を売却した際の解体費用が、譲渡費用として認められるか、質問です。 解体費用が譲渡費用として見られるということはわかるのですが、 時系列が気になります。

というのも、解体費用を捻出できなかったので、土地売買代金を頂いてから、その土地に建っている建物を解体しました。
売買契約書に年内に建物を解体する条件という特約条項を書いてもらいました。

土地売買契約→土地代金入金→建物解体→解体費用支払い、
という流れです。(年内に済んでおります)

普通は解体されたのを確認してから土地売買代金が振り込まれると思うのですが、この流れでも譲渡費用として税務署に認められるでしょうか?
質問日時: 2024/9/14 12:00:14 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/9/15 09:01:00
後先と言うより契約書に解体後更地渡しと書けば譲渡費用として認められます。税務署は契約書しか見ません。
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A 回答日時: 2024/9/14 19:02:25
大丈夫です。認められます。

停止条件付契約(代金を支払ってくれたら、建物を解体する)ですので、当然として、土地の譲渡にかかった費用として認められます。
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A 回答日時: 2024/9/14 12:11:50
契約書に

「売主負担で建物を解体する」とか
「土地は更地で引き渡す、費用は売主の負担とする」

というように記載してあれば解体費用は譲渡費用です。
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