教えて!住まいの先生

Q 賃貸契約時になかった更新料が突然発生しました。 定期借家2年ごとの賃貸マンションに住んでます。最初の契約時は「再契約もできます」「更新料はかかりません」と謳ってました。

ところが先日、次回更新の通知の書面に再契約料現行が空欄で、再契約後に賃料1カ月分の金額が書かれていました。
かからないと言われていたのに、勝手にルールを変え、しれっと簡単な書面で済ませるところが解せません。
想定外のすごい出費なので納得いきません。
ただ払わないと追い出されるだけで、こちらは引越し費用払って出るかたちになり、困るのは借主の自分達だけです。
どのようにするのがよいでしょうか。
補足

お二人様、ご回答本当にありがとうございます。
定期借家というものを私がよくわかっておりませんでした。
当初の説明では「定期借地権の上に建つ物件なので、定期借家になってますが、その後も続けて住むことも可能です」と言われており、普通借家と変わらない印象でした。

契約時の契約書の読み合わせも、双方誤解がないように、という目的で行われたのに、かえって誤解を招くことを言うのが不思議です。
普通に「更新という概念がないから更新料はありませんが、再契約となった場合は再契約料がかかります」と言えば、なるほどと納得するのに。
さも、お得だよ!という感じで話す意味がわかりません。
ぬか喜びさせる必要あるのだろうか?

すみません愚痴になってしまいました。
いずれにしても、とても納得のいくご回答をありがとうございます。

質問日時: 2024/9/14 23:15:53 解決済み 解決日時: 2024/9/20 18:10:40
回答数: 3 閲覧数: 263 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/20 18:10:40
定期借家契約は更新はありません。基本的に契約期間が来たら終了して引っ越すことになります。
続けて住むことはできても、それは更新ではなく、再契約です。だから更新料は発生することはあり得ません。だから書類にも「更新料」ではなく、「再契約料」とうたっているんですよ。更新料は0円ですが、再契約料はかかるということです。

>「再契約もできます」「更新料はかかりません」と謳ってました。
つまり再契約料はかかりますが(更新料はかかりません)、再契約はできますということになりますので、ウソは言っていないということになります(一種の詭弁だとは思いますが)。

更新の場合は、原則同条件で更新することになっています。でも定期借家契約の再契約は、再契約という名前になっていても新規契約となりますので、新規契約の様の各種条件を改めて設定して、それに合意があれば契約するというものです。
新規契約と同じなので、礼金や仲介手数料なども請求されることもありますし、家賃の変更などもあります。だから合意が成立しなければ、立ち退くしかありません。

質問者にできるのは交渉して条件を変えてもらうようお願いすることぐらいしかできないでしょう。交渉がまとまらなかったら、条件を飲んで契約するか、引っ越すかのどれかしかないと思います。

あとは、消費者生活センターや弁護士に相談するぐらいだと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/20 18:10:40

皆様本当にありがとうございました。
一人に絞るのは難しいのですが、最初にご回答くださった方をベストアンサーにさせていただきます。

回答

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A 回答日時: 2024/9/19 11:56:02
すでに回答されてりとおり、
更新ではなく、再契約の
仲介手数料と思います。
応じなければ、契約期間満了までに
引き渡さなければなりません。

仕方ないので応じましょう。
新規の契約ですから、
仲介不動産業者には、契約前に
重要事項説明書という書面を
説明し交付する義務があります。
交付しない、説明しない場合は
宅建業法違反を問えます。
さらに、貸主は書面で定期借家契約だという
説明をして交付しなければなりません。
交付しなければ借地借家法違反で
定期借家契約は成立せず、一般の賃貸借だと
主張できます。
そのようなミスをしたら、監督官庁に
訴えるとか、借地借家法により普通の
賃貸借契約と主張しましょう。

ミスがないなら仕方ありません。
2年毎の更新料だと思うしかないです。
再契約の条件で値上げなどあれば、
引越しを検討するしかないです。
今後は、定期借家契約などしないことです。
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A 回答日時: 2024/9/17 12:50:09
おそらく最初にちゃんと普通借家と定期借家の違いを理解できてなかったのかなと思います。
普通借家と定期借家の大きな違いは、更新できるかどうかなのです。
普通借家は家賃を払ってさえいれば、貸主に契約を更新しないと言われても、そのまま住み続ける事が可能なのに対して、定期借家はできず再度契約しないといけない。

わかりやすく言うと、カラオケボックスに2時間で入室したとして、延長するかどうするか10分前に聞かれてどうするかきめますよね?
これが普通賃貸借。
定期借家は2時間で一旦会計しないといけない、延長式ではない契約なのです。

なので、更新料は発生しないが、再度住み続けるには再契約料はかかりますし、契約しよにも記載があるはずです。

残念ながらどこへ相談してもこの料金を免除させることは無理だと思います。
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