教えて!住まいの先生

Q 至急。不動産でマン管と言われる マンション管理費についてですが、 重要事項説明関係で。 貸借もマン管は費用支払う→◯ 売買交換もマン管は費用支払う→◯

貸借はマン管は説明する→×
売買交換はマン管は説明する→◯

管理費用について、
なぜこんな違いがあるのかがわからず、
中々記憶できません。

詳しく説明してください。
質問日時: 2024/9/15 22:59:59 回答受付終了
回答数: 3 閲覧数: 69 お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/9/20 17:41:26
賃貸 売買関係なく

マンション管理費は
マンション管理組合が所有者に請求し
所有者が支払うものです
これは変わりません
なぜなら
マンションの管理組合員になるのは所有者だけで
賃借人がなることは無いからです
区分所有法第3条に明確に書かれています

で所有者が
管理費の名目で賃借人に家賃を請求することは可能です
貸借もマン管は費用支払う→×
貸借はマン管は説明する→×
が正しいかと

もっと言えば管理費と共に積立金もあるかと思います

但し、
マンションの管理費と同額、
また違う金額
を支払う旨を
賃借契約に入れ込むのは自由です
家賃の一部として管理費や共益費という名目で請求するのであれば
契約書・重説に明記はします
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/20 17:17:54
マンション管理費を借りてが支払うかは、契約書次第です。
普通、家賃から、大家がマンション管理費を支払っていて、賃料にマンション管理費は、含まれています。
また、マンション管理費を借り手がらう契約も可能です。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/15 23:40:46
賃貸における管理費(=共益費)は、家賃の一部で大家が取得します。当然賃借人は支払いが必要です。但し、賃貸借契約書に記載するだけで説明の義務はありません。

売買の管理費は、建物管理会社が取得するもので、区分所有法で決まっているので、説明の義務があります。

そして重要な事は、賃貸の管理費と売買の管理費は名前が同じですが、全く違うということです。

賃貸の管理費は、借り主の為に初期費用を抑える為に、家賃から分離しただけで、売買の管理費とは性質が全く異なります。
その辺が理解されていないから、このような質問になっていると思われます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information