教えて!住まいの先生
Q マンション管理組合の理事長です。大規模修繕の契約を締結するよていです。大規模修繕の詳細は前年度まで担当していた前理事長が中心で決め、今年度私が引き継いで契約します。
契約書の内容を見ると一般的な工事内容ばかりで、今回目標としている工事について何も記されていません。契約書に捺印するわたしとしては気が進みません。全理事長が副理事長になっているので、副理事長に捺印してほしいのですが、可能でしょうか?契約書の捺印は理事長でなければなりませんか?どうおもわれますか?
回答
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A
回答日時:
2024/9/22 17:12:48
工事内容に疑義があるということかと思いますが、契約後に足場を組んだ後、損傷個所や劣化具合によって修繕内容を打合せで決めていくことになります。
契約段階では、調査も出来ていないので一般的な内容の契約となってしまうのは仕方のない事で、必要のない工事など打合せしながら工事変更を必ず行います。
工事締結後の内容精査が非常に重要で、工事会社の言いなりだと工事費が膨らんで行くことが多いので、契約前よりも契約後に注意を払う方がよいです。
契約段階では、調査も出来ていないので一般的な内容の契約となってしまうのは仕方のない事で、必要のない工事など打合せしながら工事変更を必ず行います。
工事締結後の内容精査が非常に重要で、工事会社の言いなりだと工事費が膨らんで行くことが多いので、契約前よりも契約後に注意を払う方がよいです。
A
回答日時:
2024/9/16 09:58:33
理事長は理事会を代表します(させられます)から、対外的な契約の調印は理事会名が基本です(さもなければ(変則的な文書は)相手が受け取らないでしょう)。
そもそも理事会は総会決議に沿って業務を執行しますから、理事長の独断専行でもなければ個人的に責任を問われることはありません(理事会は連帯責任)。
前期総会での決定事項に次期役員(理事、理事長)が不満を抱く事例はしょっちゅう目にしますが、部分的な修正で済まない重大性があると感じるなら仕切り直し(臨時総会招集など)を考えてください。
そもそも理事会は総会決議に沿って業務を執行しますから、理事長の独断専行でもなければ個人的に責任を問われることはありません(理事会は連帯責任)。
前期総会での決定事項に次期役員(理事、理事長)が不満を抱く事例はしょっちゅう目にしますが、部分的な修正で済まない重大性があると感じるなら仕切り直し(臨時総会招集など)を考えてください。
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