教えて!住まいの先生
Q 中古一軒家を媒介契約している不動産からびっくりすることを言われました「買主さんが雨漏りしてる!と文句をつけてきたら売主さんで対応してもらうことになります」と。
先祖代々の古家ですが、年々修繕はしてるので老朽化が気になる部分もあるとは思いますが、現状雨漏りしてるとか全くないです。
そんなの言い出したら所有権が買主に移っているのに、売主がずっと手放した家を手直し、管理していくと言って居るようで信じられません。それが許されるなら「あれもそう」「ここもそう」と買主の言ったもん勝ちですよね。そんなに買主優先で無茶がまかり通ってしまうんですか?
また測量の話になると思いますが、私の所有する物件(宅地)と駐車場の境界線が昔のままの名残で境界線が干渉している場合
例えば外壁で囲まれた宅地1番があり、真横が駐車場2番(地目は宅地ではない)
とし、その駐車場2番の図面上の境界線の範囲20%が宅地1番の外壁に被っているとします。
次に、駐車場2番を譲らずに私の名義のままとし、宅地1番を売主に譲ったとします。
この場合、宅地1番は譲っていますが、外壁隅っこの20%は境界線が2番の駐車場に含まれているので、もしその部分だけが修繕が必要な場合、その建物は第三者の所有物であっても、私が修繕や管理を全て請け負わなければならないんでしょうか?
譲った住宅の壁際だけを、私の範囲内だからと理由で、修理や手を入れていかなければならないんですかね?
ややこしい質問ですが、よろしくお願い致します。
そんなの言い出したら所有権が買主に移っているのに、売主がずっと手放した家を手直し、管理していくと言って居るようで信じられません。それが許されるなら「あれもそう」「ここもそう」と買主の言ったもん勝ちですよね。そんなに買主優先で無茶がまかり通ってしまうんですか?
また測量の話になると思いますが、私の所有する物件(宅地)と駐車場の境界線が昔のままの名残で境界線が干渉している場合
例えば外壁で囲まれた宅地1番があり、真横が駐車場2番(地目は宅地ではない)
とし、その駐車場2番の図面上の境界線の範囲20%が宅地1番の外壁に被っているとします。
次に、駐車場2番を譲らずに私の名義のままとし、宅地1番を売主に譲ったとします。
この場合、宅地1番は譲っていますが、外壁隅っこの20%は境界線が2番の駐車場に含まれているので、もしその部分だけが修繕が必要な場合、その建物は第三者の所有物であっても、私が修繕や管理を全て請け負わなければならないんでしょうか?
譲った住宅の壁際だけを、私の範囲内だからと理由で、修理や手を入れていかなければならないんですかね?
ややこしい質問ですが、よろしくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/19 15:15:39
まず雨漏りの件ですが、売主さんが知らなかったとしても
修繕の義務があります。
ですが、永遠ではなく契約書に記載された期間
(例:3ヶ月、6か月など)以内に雨漏りが確認された
場合修繕しなければなりません。
また、修繕の義務は雨漏りだけではないです。
期間については不動産会社さんにお尋ねください
次に境界についてですが、今回の場合ですと土地を売却する際や
将来的にトラブルを引き起こす可能性があります。
確定測量を行い正確な境界線を明示、
被っている部分については売却することをおすすめします。
なお、売却する土地の面積が増えるため、増えた分については
後日清算する流れになります
いずれにしましても、早めに不動産会社さんにご相談してください。
修繕の義務があります。
ですが、永遠ではなく契約書に記載された期間
(例:3ヶ月、6か月など)以内に雨漏りが確認された
場合修繕しなければなりません。
また、修繕の義務は雨漏りだけではないです。
期間については不動産会社さんにお尋ねください
次に境界についてですが、今回の場合ですと土地を売却する際や
将来的にトラブルを引き起こす可能性があります。
確定測量を行い正確な境界線を明示、
被っている部分については売却することをおすすめします。
なお、売却する土地の面積が増えるため、増えた分については
後日清算する流れになります
いずれにしましても、早めに不動産会社さんにご相談してください。
回答
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A
回答日時:
2024/9/19 14:54:55
不動産やってそんなもんです。
A
回答日時:
2024/9/19 09:36:44
前者は契約不適合責任といいます。通常は決められた期間は売主が修繕をします。契約でなしにすることもできますが売買価格は下がります。
次に境界ですが売るまでに確定測量をするのがベストです。何かしらの問題がある土地を好んで買う人はいません。問題がある場合は価値が著しく下がる又はなくなります。
次に境界ですが売るまでに確定測量をするのがベストです。何かしらの問題がある土地を好んで買う人はいません。問題がある場合は価値が著しく下がる又はなくなります。
A
回答日時:
2024/9/18 11:54:04
(元)不動産会社経営の宅建士です。
それは仲介業者さんの采配が悪いです。
「雨漏りの有・無」などは、契約時に、仲介業者が売主に「聞き取り調査」をしているはずだからです。
そして宅建士は、当然ながら「売主から聴取した内容」を買主に報告・説明をしているはずです。
従って、引き渡し後の「雨漏り発見」などに、売主がとやかく影響を受ける方がおかしいのです。
その際、「売買仲介」など知らないアパマン業者などが不動産業者の多数なのです。「売買仲介」を知らない業者など無数。
そこは断固、仲介業者が買主に説得する話です。
それは仲介業者さんの采配が悪いです。
「雨漏りの有・無」などは、契約時に、仲介業者が売主に「聞き取り調査」をしているはずだからです。
そして宅建士は、当然ながら「売主から聴取した内容」を買主に報告・説明をしているはずです。
従って、引き渡し後の「雨漏り発見」などに、売主がとやかく影響を受ける方がおかしいのです。
その際、「売買仲介」など知らないアパマン業者などが不動産業者の多数なのです。「売買仲介」を知らない業者など無数。
そこは断固、仲介業者が買主に説得する話です。
A
回答日時:
2024/9/18 09:20:31
個人なら契約不適合責任免責にするだけです
ただし、現に雨漏りがあるのに、それを隠して売ったらだめですけど
後段の質問について、話がよく見えない部分がありますが、境界があいまいで、しかも越境物件があるようなものを、好んで買う人はいないでしょうね
ただし、現に雨漏りがあるのに、それを隠して売ったらだめですけど
後段の質問について、話がよく見えない部分がありますが、境界があいまいで、しかも越境物件があるようなものを、好んで買う人はいないでしょうね
A
回答日時:
2024/9/17 21:59:47
前者の件
契約不適合責任と呼ばれます。これを防ぐためには契約不適合責任免責という条件をつけるかですね。契約不適合責任に関しては個人の中古住宅だと3ヶ月くらいが一般的らしいですが
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/other/kashi/#:~:text=%E7%89%B9%E3%81%AB%E3%80%81%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%8C%E5%A3%B2%E4%B8%BB%E3%81%AE,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E5%A4%9A%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
契約不適合責任と呼ばれます。これを防ぐためには契約不適合責任免責という条件をつけるかですね。契約不適合責任に関しては個人の中古住宅だと3ヶ月くらいが一般的らしいですが
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/other/kashi/#:~:text=%E7%89%B9%E3%81%AB%E3%80%81%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%8C%E5%A3%B2%E4%B8%BB%E3%81%AE,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E5%A4%9A%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
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