教えて!住まいの先生

Q 2023/3に父親が自筆証書遺言書を作成し、法務局に保管申請しています。 2024/3に父親が他界し、法務局より相続人(私)に保管案内が届きました。

2024/9に私が遺言書情報証明書を2通受け取りました。
遺言書には2軒分の土地と建物を相続人(私)がすべて相続すると書かれています。

司法書士に不動産の相続手続きを依頼する予定です。

ここから質問になります。
遺言書内容の1軒分のみを2025年に相続手続きを行い、残り1軒分を法律の2027年(法律3年以内ギリギリ)に相続手続きを行うことが出来るでしょうか。
費用がかかることは承知の上です。(相続手続きを2回に分ける)
(以下補足)
先に手続きを済ませたい1軒は私の自宅です。
遅れて手続きを済ませたい1軒は母が住んでいる実家です。
質問日時: 2024/9/18 13:37:37 解決済み 解決日時: 2024/10/15 16:47:42
回答数: 2 閲覧数: 158 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/15 16:47:42
>遺言書内容の1軒分のみを2025年に相続手続きを行い、残り1軒分を法律の2027年(法律3年以内ギリギリ)に相続手続きを行うことが出来るでしょうか。
---⇒遺言書に記載されていることを一斉に同時期に行うことまでは必要では
ありません。
事情によって、一部分だけ登記をするということもよくあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/15 16:47:42

安心できる回答いただきありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2024/9/18 14:48:41
既に回答のあるとおり、遺言内容の執行は一度に行う必要はなく、登記申請も「不動産一筆ごと」に別々に申請することが可能です。

今までは相続登記義務化制度がありませんでしたので、遺産分割協議書で各不動産について相続する者を決めるだけ決めておき、第三者に売却するなど何らかの処分をすることが決まった不動産についてのみ相続登記を依頼する方が現実にいらっしゃいます。
相続登記義務化制度が始まりましたが、実際に過料の制裁が行われる前には「催告」の通知が届きますので、それが届いてから速やかに登記をすればそれで間に合います。
催告を無視して登記せずに放置していてはじめて過料の制裁がなされることとなりますので、慌てる必要はないでしょう。
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