教えて!住まいの先生
Q 5000万ローンの仮審査に通ったので 家を買おうとしたら 手付金250は最低払ってくださいと言われ 驚きました 30代の時家を建てましたが5500万の家で当時はお金持ってたので
手付で500万払えましたが
今は子供の教育費などで一時的にお金を動かすのも大変な状況です
昔より生活苦しいと思うことが増えてますし
このような手付金制度はいつまで続くのでしょうか?
若い時は親に払ってもらいましたが
これからは親も貧困になるので払えないのでは
今は子供の教育費などで一時的にお金を動かすのも大変な状況です
昔より生活苦しいと思うことが増えてますし
このような手付金制度はいつまで続くのでしょうか?
若い時は親に払ってもらいましたが
これからは親も貧困になるので払えないのでは
質問日時:
2024/10/1 18:05:36
解決済み
解決日時:
2024/10/8 18:44:56
回答数: 10 | 閲覧数: 1066 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/8 18:44:56
不動産購入の手付金に関してご説明しますね
少し長めに説明します。
不動産購入の手付金は解約手付と言って解約時の取り決めの一つです。
不動産屋が売主や買主の場合と完成物件と未完成物件の違いで上限が決められていますがそれを超える場合は保全措置を講ずるようになります。
通常の取引でしたら今の相場では5~10%が手付金の相場です。
取り引きが順調にすめば売買代金の充当するようになります。
また手付金の性格ですが昔土地の値上がりが激しいときは手付金が少ないと売主は手付倍返しをしても次の客に売ったほうが得という事もありました。
ですから買主は出来るだけ手付金を多く支払い手付倍返しをさせないようにもしましたが今のようにそれほど物件価格も上がらない場合は手付金10万でも問題ないと考える売主買主も増えました。
ただ相手が業者の場合は問題ありませんが売り主買主が個人同士の場合は手付の額は信用につながりますからあまり少額だと警戒はされますね
特にあなたの場合に限っては業者が売主ならば大半が物件価格に関わらず100万というのが常識になっています。
ですので手付金の額は個人間以外はそれほど問題にはなりません。
少し長めに説明します。
不動産購入の手付金は解約手付と言って解約時の取り決めの一つです。
不動産屋が売主や買主の場合と完成物件と未完成物件の違いで上限が決められていますがそれを超える場合は保全措置を講ずるようになります。
通常の取引でしたら今の相場では5~10%が手付金の相場です。
取り引きが順調にすめば売買代金の充当するようになります。
また手付金の性格ですが昔土地の値上がりが激しいときは手付金が少ないと売主は手付倍返しをしても次の客に売ったほうが得という事もありました。
ですから買主は出来るだけ手付金を多く支払い手付倍返しをさせないようにもしましたが今のようにそれほど物件価格も上がらない場合は手付金10万でも問題ないと考える売主買主も増えました。
ただ相手が業者の場合は問題ありませんが売り主買主が個人同士の場合は手付の額は信用につながりますからあまり少額だと警戒はされますね
特にあなたの場合に限っては業者が売主ならば大半が物件価格に関わらず100万というのが常識になっています。
ですので手付金の額は個人間以外はそれほど問題にはなりません。
回答
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A
回答日時:
2024/10/8 18:24:24
A
回答日時:
2024/10/5 13:04:57
手付が無くなることはないでしょう。そうでなければ簡単に契約してキャンセルするってのが横行しますから。
A
回答日時:
2024/10/4 20:08:28
5000万ローンの仮審査に通ったので
家を買おうとしたら
手付金250は最低払ってくださいと言われ
驚きました
そうですかね? 別に驚きませんけど?
キャンセルされたら売主はたまったもんじゃありませんからね。
生活が苦しいなら家なんて買わない方がいいですよwww
家を買おうとしたら
手付金250は最低払ってくださいと言われ
驚きました
そうですかね? 別に驚きませんけど?
キャンセルされたら売主はたまったもんじゃありませんからね。
生活が苦しいなら家なんて買わない方がいいですよwww
A
回答日時:
2024/10/2 15:39:11
解約手付ですから、なくならないでしょうね。
これを無くすと、買主が買うのやめました、売り主が売るのをやめましたの一言で何の痛手もなく契約撤回ができてしまいますから。
双方がリスクを背負う為の物です。
売り手側のリスクは契約後に売り手側の都合でキャンセルとする場合は倍返しな訳ですし。
これを無くすと、買主が買うのやめました、売り主が売るのをやめましたの一言で何の痛手もなく契約撤回ができてしまいますから。
双方がリスクを背負う為の物です。
売り手側のリスクは契約後に売り手側の都合でキャンセルとする場合は倍返しな訳ですし。
A
回答日時:
2024/10/2 10:13:12
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、不動産取引では、手付金額その他のすべては、売主・買主との
「合意」でしかないのですよ。
手付金「〇〇万円」を、売主が希望していて、あなたがOKできないのなら、それは契約成立しないだけなのです。
売主も買主(あなた)も、どちらが「悪い」話ではありません。
そして手付金「制度?」がいつまで続くか?―――ではなく、取引当事者の各々の意思次第でしかないのです。
法律では、手付金を払えば、契約書を無視して途中で買主が勝手に
「やめる」などはできないでしょ?
そのために「解約手付」と称されており、取引当事者双方が不公平にならないように設定されているのですよ。
まず、不動産取引では、手付金額その他のすべては、売主・買主との
「合意」でしかないのですよ。
手付金「〇〇万円」を、売主が希望していて、あなたがOKできないのなら、それは契約成立しないだけなのです。
売主も買主(あなた)も、どちらが「悪い」話ではありません。
そして手付金「制度?」がいつまで続くか?―――ではなく、取引当事者の各々の意思次第でしかないのです。
法律では、手付金を払えば、契約書を無視して途中で買主が勝手に
「やめる」などはできないでしょ?
そのために「解約手付」と称されており、取引当事者双方が不公平にならないように設定されているのですよ。
A
回答日時:
2024/10/1 19:03:08
A
回答日時:
2024/10/1 18:51:34
売主さんが安心して取引出来ると認識するためのお金です。
別に売主さんが納得出来るなら10万でも良いですが、売主さんにしたら「簡単にキャンセル出来るけど大丈夫かな?」って不安でしょう。
それなら安心出来る人に売りたいですよね、と考えたらなくならないでしょう。
別に売主さんが納得出来るなら10万でも良いですが、売主さんにしたら「簡単にキャンセル出来るけど大丈夫かな?」って不安でしょう。
それなら安心出来る人に売りたいですよね、と考えたらなくならないでしょう。
A
回答日時:
2024/10/1 18:36:00
無くならないでしょう。
A
回答日時:
2024/10/1 18:31:23
キャンセル防止用の人質兼キャンセルされた際の営業経費回収分なので仕方ないと思いますよ?
住宅って契約に至るまでにも多額の営業経費投入されてますんで
そこら辺を諸経費込み全額フル借入で検討している、とご相談されてみては?最終金で清算(返金)とかな案も提案されるやもですし
住宅って契約に至るまでにも多額の営業経費投入されてますんで
そこら辺を諸経費込み全額フル借入で検討している、とご相談されてみては?最終金で清算(返金)とかな案も提案されるやもですし
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