教えて!住まいの先生
Q 敷地権つきマンション相続にかかる 「登録免許税」について。 ①土地全体の価格に敷地権割合を乗じた価格 ②建物の専有部分の価格 (①+②)× 4/1000 = 登録免許税
質問です。
①の "土地全体の価格" は
路線価から算出すればよいのでしょうか。
①の "土地全体の価格" は
路線価から算出すればよいのでしょうか。
質問日時:
2024/12/18 18:34:26
解決済み
解決日時:
2024/12/23 21:35:49
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/23 21:35:49
登録免許税は、固定資産税の評価額(課税標準ではない)です。
路線価ではありません。
固定資産税の請求書(納税通知書)を見ましょう。
路線価ではありません。
固定資産税の請求書(納税通知書)を見ましょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/23 21:35:49
登録免許税バッチリ計算できました!
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