教えて!住まいの先生
Q 遺産相続について
親が亡くなり、以前住んでいた土地建物を2人(以下A.B)の子供に相続した場合、その土地建物を売却していないなくても、AがBの分の土地を買うことはできるのでしょうか?又、買えた場合、相続税はかかるのでしょうか?
質問日時:
2024/12/19 15:11:10
解決済み
解決日時:
2024/12/23 12:11:35
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/23 12:11:35
AとBが1/2ずつ相続した後に、AがBの1/2を買えるかという質問なら当然買えます。
それは相続ではなく売買契約なので相続税は発生しません。
その場合、Aは不動産取得税や登録免許税が発生します。Bには状況によって不動産譲渡所得税が発生します。
であれば最初からAが全部相続した方が良いと思います。
その方が登録免許税のみ(優遇措置あり)で取得できます。
ただ念密な計算をしないとどっちが得か損かは分かりません。
それは相続ではなく売買契約なので相続税は発生しません。
その場合、Aは不動産取得税や登録免許税が発生します。Bには状況によって不動産譲渡所得税が発生します。
であれば最初からAが全部相続した方が良いと思います。
その方が登録免許税のみ(優遇措置あり)で取得できます。
ただ念密な計算をしないとどっちが得か損かは分かりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/23 12:11:35
詳しくご教授いただきありがとうございました!!
回答
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A
回答日時:
2024/12/19 16:14:41
AがBの分の土地を買うことはできるのでしょうか?
→土地建物とも、二人が共有相続した場合、Aは土地についてのBの共有分(1/2)を購入することは可能です。
買えた場合、相続税はかかるのでしょうか?
→相続後の売買ですから相続税ではなく、Bには譲渡所得税、Aには不動産取得税が発生します。
→土地建物とも、二人が共有相続した場合、Aは土地についてのBの共有分(1/2)を購入することは可能です。
買えた場合、相続税はかかるのでしょうか?
→相続後の売買ですから相続税ではなく、Bには譲渡所得税、Aには不動産取得税が発生します。
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