教えて!住まいの先生
Q 【3000万特別控除と住宅ローン控除について】 マンション住み替えにつきまして、自身の状況の場合に3000万控除と住宅ローン控除の活用についてどうするべきか迷っております。
少し複雑な状況ですので、ご親切でお詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けると幸いです…
【状況】
◾️家族構成:私(夫)41歳、妻38歳、子0歳
◾️売却:2015年から9年住んだ分譲マンション(妻とペアローン)を今年5月に売却し、その譲渡所得が私が1,400万円、妻が1,000万円程度
◾️住み替え先:2026年3月入居予定の5,600万円の低炭素住宅の新築分譲マンション(私が単独の35年変動金利ローン予定)
【質問内容】
3000万円控除を適用すると、2027年入居までは新たに住宅ローン控除の適用が出来ないかと思いますので、妻のみ3000万特別控除を適用して、私が単独ローンで住み替え先で住宅ローン控除を受けた方が良いか、夫婦で3000万控除を適用して住宅ローン控除は諦めるか迷っており、アドバイスを頂けると幸いです。(それぞれの選択で差額でどの程度になるか等)
また、住宅ローン控除の子育て支援が夫婦どちらかが40歳未満が条件の様ですが、私は既に40代で妻も2026年8月に40代となります。
その場合は子育て支援の部分は適用外又は住宅ローン控除初年度のみの適用になるのか、それとも住宅ローン控除を受けられる期間は夫婦が40歳以上になっても適用が続くのかも分からず、ご教授頂けないでしょうか?
※まだ2026年入居の住宅ローン控除がどうなるか決まっていない事や、今後の住宅ローン金利も先が読めない部分もあり、リスクを考えると夫婦で3000万控除を適用した方が良いかと考えておりますが…
もし住宅ローン控除が2026年入居まで変わらず延長したと仮定しての質問です。
状況が複雑且つ、不毛な質問と感じられるかと思いつつ…大変ご面倒な質問かと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
【状況】
◾️家族構成:私(夫)41歳、妻38歳、子0歳
◾️売却:2015年から9年住んだ分譲マンション(妻とペアローン)を今年5月に売却し、その譲渡所得が私が1,400万円、妻が1,000万円程度
◾️住み替え先:2026年3月入居予定の5,600万円の低炭素住宅の新築分譲マンション(私が単独の35年変動金利ローン予定)
【質問内容】
3000万円控除を適用すると、2027年入居までは新たに住宅ローン控除の適用が出来ないかと思いますので、妻のみ3000万特別控除を適用して、私が単独ローンで住み替え先で住宅ローン控除を受けた方が良いか、夫婦で3000万控除を適用して住宅ローン控除は諦めるか迷っており、アドバイスを頂けると幸いです。(それぞれの選択で差額でどの程度になるか等)
また、住宅ローン控除の子育て支援が夫婦どちらかが40歳未満が条件の様ですが、私は既に40代で妻も2026年8月に40代となります。
その場合は子育て支援の部分は適用外又は住宅ローン控除初年度のみの適用になるのか、それとも住宅ローン控除を受けられる期間は夫婦が40歳以上になっても適用が続くのかも分からず、ご教授頂けないでしょうか?
※まだ2026年入居の住宅ローン控除がどうなるか決まっていない事や、今後の住宅ローン金利も先が読めない部分もあり、リスクを考えると夫婦で3000万控除を適用した方が良いかと考えておりますが…
もし住宅ローン控除が2026年入居まで変わらず延長したと仮定しての質問です。
状況が複雑且つ、不毛な質問と感じられるかと思いつつ…大変ご面倒な質問かと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
質問日時:
2024/12/22 02:01:37
解決済み
解決日時:
2024/12/27 21:49:58
回答数: 1 | 閲覧数: 172 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 1 | 閲覧数: 172 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/27 21:49:58
夫婦合わせて2400万円程度の長期譲渡所得ということですかね?(譲渡による実際の収入ではなく、取得コストを差し引いたものが2400万円ということで合ってますよね?)
そのまま課税されると、分離課税ですから所得税が15%で360万円(これに復興特別所得税も少し追加される)、住民税が5%で120万円といったところでしょうか。
マイホームを譲渡した時の特別控除を使えば上記が一切取られないで済むわけですからかなり大きいと思います。(500万円近い節税になる)
現行の住宅ローン控除の対象となる借入限度額は低炭素住宅でも最大で5000万円までですので、おそらく今後もこの金額自体は変わらないでしょう。
5600万円をフルローンだとして、5000万円が対象となったとしても、(控除の初年度は5600万円から始まると仮定して)4年目くらいまでの住宅ローン控除可能額は5000 × 0.7% = 35万円くらいだと思います。
その後は毎年1.1万円くらいずつ控除額が減っていくと思われるので、
35 × 13 - 1.1 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 405.5万円
がざっと計算した住宅ローン控除可能額の累計額の最大値かなと思います。
これはあくまで最大値なので、ご認識の通り夫婦とも40代となれば対象となる借入上限額が小さくなりますし、何らかの理由で収入が減った場合に住宅ローン控除を控除しきれずに余らせて無駄となる事態となることもなくはないと思います。(特にお子様がまだ小さいので、今後について不透明なところがあります)
そもそも、最大値を取ったとしても、住宅ローン控除の総額よりもマイホーム譲渡の場合の特別控除を使った方が節税額が大きいので、その方が良いと思います。
また、住宅ローン控除を受けないのであればこの譲渡益をそのまま頭金に使って金利負担を軽くすることもできますし、あるいはNISA・iDeCo等で運用して増やすことも可能かと思いますので。
そのまま課税されると、分離課税ですから所得税が15%で360万円(これに復興特別所得税も少し追加される)、住民税が5%で120万円といったところでしょうか。
マイホームを譲渡した時の特別控除を使えば上記が一切取られないで済むわけですからかなり大きいと思います。(500万円近い節税になる)
現行の住宅ローン控除の対象となる借入限度額は低炭素住宅でも最大で5000万円までですので、おそらく今後もこの金額自体は変わらないでしょう。
5600万円をフルローンだとして、5000万円が対象となったとしても、(控除の初年度は5600万円から始まると仮定して)4年目くらいまでの住宅ローン控除可能額は5000 × 0.7% = 35万円くらいだと思います。
その後は毎年1.1万円くらいずつ控除額が減っていくと思われるので、
35 × 13 - 1.1 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 405.5万円
がざっと計算した住宅ローン控除可能額の累計額の最大値かなと思います。
これはあくまで最大値なので、ご認識の通り夫婦とも40代となれば対象となる借入上限額が小さくなりますし、何らかの理由で収入が減った場合に住宅ローン控除を控除しきれずに余らせて無駄となる事態となることもなくはないと思います。(特にお子様がまだ小さいので、今後について不透明なところがあります)
そもそも、最大値を取ったとしても、住宅ローン控除の総額よりもマイホーム譲渡の場合の特別控除を使った方が節税額が大きいので、その方が良いと思います。
また、住宅ローン控除を受けないのであればこの譲渡益をそのまま頭金に使って金利負担を軽くすることもできますし、あるいはNISA・iDeCo等で運用して増やすことも可能かと思いますので。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地