教えて!住まいの先生
Q 当マンションは自主管理になっています。当マンションとしての管理規約は 設定されていなく、標準管理規約をもとに行われています。
その際、区分所有に関することや修繕積立金の活用について3/4の特別決議で
条文を改正することは可能でしょうか。一部に反対意見が根強い中で管理組合の
強引なやり方が問題となっています。
条文を改正することは可能でしょうか。一部に反対意見が根強い中で管理組合の
強引なやり方が問題となっています。
回答
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A
回答日時:
2025/2/1 12:37:30
3/4以上の賛成が得られるなら強引とは呼べませんよ。
>管理組合の強引なやり方が問題となっています。
理事会の間違いじゃ無いですか?
あなたも組合員なんですよね?
標準管理規約通りに進めていれば問題無いかと思いますが、ちゃんと総会で承認を得た有効な規約にすべきかと思います。
トラブルの元です。
>管理組合の強引なやり方が問題となっています。
理事会の間違いじゃ無いですか?
あなたも組合員なんですよね?
標準管理規約通りに進めていれば問題無いかと思いますが、ちゃんと総会で承認を得た有効な規約にすべきかと思います。
トラブルの元です。
A
回答日時:
2025/2/1 11:59:02
「当マンションとしての管理規約は設定されていなく、標準管理規約をもとに行われています。」とのことですが、これは「標準管理規約をそのまま当マンションの規約として採用している。」という意味でしょうか? つまり、規約は設定されていないのではなく、これまで変更してこなかったという意味ですね。
そういう前提でお答えします。「区分所有に関することや修繕積立金の活用について」だけに限らず、規約を変更するには、区分所有法31条1項が適用されます。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
おっしゃるとおり規約の改正は4分の3以上の特別決議となります。これは強行規定なので、規約で別段の定めを置いても無効となります。
そういう前提でお答えします。「区分所有に関することや修繕積立金の活用について」だけに限らず、規約を変更するには、区分所有法31条1項が適用されます。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
おっしゃるとおり規約の改正は4分の3以上の特別決議となります。これは強行規定なので、規約で別段の定めを置いても無効となります。
A
回答日時:
2025/2/1 10:57:53
自主管理で標準管理規約を基にしているとのことですが、標準管理規約とは国土交通省の出しているものかと思いますが、この管理規約はあくまでもガイドラインで住んでいるマンションの実情に合わせれば良いでしょう。問題なく進めるためには、まず区分所有者にアンケートを配り、アンケートを基に理事会で案をまとめ定期総会または特別総会に議案として上程すれば良いでしょう。
A
回答日時:
2025/2/1 10:50:02
4分の3以上の賛同で可能かと存じますねー⭕️❤️(⌒▽⌒)☆彡good luck❤️
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